○山形県東村山郡中山町土地開発公社役職員の給与等の支給に関する規程

昭和48年4月21日

公社規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、山形県東村山郡中山町土地開発公社(以下「公社」という。)の役職員等給与及び旅費等の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(役員等の報酬等)

第2条 この公社の理事及び監事には、次に定める額の報酬を支給する。

(1) この公社の理事及び監事には、中山町の特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)別表第2非常勤の職員の報酬表中地方公務員法第3条第3項の職にある者の日額に相当する額の報酬を支給する。

(2) 前項の規定による報酬は、中山町の常勤の特別職の職員及び一般職の職員が役員を兼ねている場合には、これを支給しない。

(役職員等の旅費、給与、手当)

第3条 役職員等が公務のため旅行したときは、中山町の特別職に属する者等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第12号)及び中山町の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号)を準用し、給与、手当等については、中山町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)を準用する。

この規程は、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和49年5月20日公社規程第1号)

この規程は、昭和49年5月20日より施行する。

(昭和53年3月29日公社規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月31日公社規程第1号)

この規程は、昭和54年5月31日から施行する。

(昭和55年3月25日公社規程第2号)

この規程は、昭和55年3月25日から施行する。

山形県東村山郡中山町土地開発公社役職員の給与等の支給に関する規程

昭和48年4月21日 公社規程第4号

(昭和55年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年4月21日 公社規程第4号
昭和49年5月20日 公社規程第1号
昭和53年3月29日 公社規程第1号
昭和54年5月31日 公社規程第1号
昭和55年3月25日 公社規程第2号