○中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

昭和59年11月6日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地域の生活環境の向上を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設に汚水を排出し、施設を使用する者をいう。

(2) 汚水 し尿、家庭雑排水をいう。

(3) 施設 汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水桝及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理場等で、町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、集水桝等で使用者が設置し、及び管理するものをいう。

(排除の制限)

第5条 使用者は、雨水を排除するために施設を使用してはならない。

2 使用者は、施設を良好に維持するため水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出すること。

3 使用者は、生活環境に有害となる排水及び施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのあるものを施設に排除してはならない。

4 使用者は、施設にし尿を排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。

(新設等の手続)

第6条 排水設備を新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 排水設備の新設等をするときは、中山町下水道条例(平成3年条例第21号。以下「下水道条例」という。)第4条に定める基準に適合するものでなければならない。

3 排水設備の新設等を行った者は、工事完了後、遅滞なくその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(排水設備工事費用の負担)

第7条 前条の新設等に要する費用は、当該排水設備を新設等しようとする者が負担するものとする。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(施設工事の手続)

第8条 施設の工事が必要な場合は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(施設工事費用の負担)

第9条 前条の工事等に要する費用は、当該施設の工事を行おうとする者が負担するものとする。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

2 前項の規定により、当該施設の工事を行おうとする者が工事費用を負担した施設は町に帰属する。

(排水設備工事の施工)

第10条 排水設備の新設等の工事は、下水道条例第7条に規定する中山町指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

2 指定工事店は、前項の工事を請負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。

(使用開始等の届)

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成11年規則第8号。以下「規則」という。)で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者又は所有者に変更があったときは、新たに使用者又は所有者となった者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、毎月使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表第2の用途別に定める額ごとに、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額とする。

3 算定及び納入方法等は、町長が別に定める。

(無届の場合の使用料)

第13条 使用者が施設の使用を休止し、又は廃止したときであっても、その届出が無いときは、使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(区域外の使用)

第15条 町長は、施設の管理上支障がなく、かつ、施設に直接排水設備等の新設等が可能な区域に限り、区域外の者であっても、汚水の排除の許可をすることができる。

2 前項の規定により許可を受けた者については、この条例を適用する。

(過料)

第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条に規定する確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施したとき。

(2) 前号のほか、この条例に基づく規則に違反したとき。

(督促手数料及び延滞金)

第17条 使用料及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 督促手数料は、督促状1通につき90円とする。

3 延滞金額は、中山町延滞金徴収条例(昭和46年条例第7号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月22日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の施行日前に町長が請求した督促手数料の額については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月20日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日条例第18号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年9月14日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月12日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月11日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月18日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月5日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月5日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

位置

区域

柳沢農業集落排水処理施設

中山町大字柳沢字三条目293番地2

中山町大字柳沢字浦山、北浦山、楯戸、墓土、長沼、水上、宮田、深山前、権三郎、切立、岡江、柳沼、三条目中山町大字金沢字坂ノ前

金沢農業集落排水処理施設

中山町大字金沢字前田364番地2

中山町大字金沢字坂ノ前、高野道下、吐前、前田、朴、一ノ坂、高野清水、山ノ上、銅屋敷、南山中山町大字柳沢字三条目

別表第2(第12条関係)

施設の使用料

1 一般住宅

(1) 1月1世帯につき1,810円、世帯員1人につき429円の合計額

(2) 1戸の住宅で複数世帯が入居している場合は、1世帯とみなす。

(3) 空き家の場合は、1月1,810円

2 事業所等

1月1事業所等につき1,810円、従業員1人につき229円の合計額

3 社会福祉施設

1月1社会福祉施設につき1,810円、床面積1m2につき58円の合計額

4 業務用厨房付事業所等(飲食店を含む。)

1月1事業所等床面積1m2につき77円(併用住宅は、一般住宅の使用料を加算する。)

5 農業協同組合事務所

1月1事務所につき1,810円、事務室1m2につき48円の合計額

6 小学校

1月1小学校につき1,810円、職員1人につき229円、児童1人につき115円の合計額

7 公民館等

1月1公民館等につき1,810円

8 子ども園

1月1児童センターにつき1,810円、職員1人につき229円、児童1人につき115円の合計額

9 前各項のいずれにも該当しない場合は、施設及び排水設備の使用状況を勘案して町長が別に決定するものとする。

中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

昭和59年11月6日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第6章 下水道
沿革情報
◆ 昭和59年11月6日 条例第12号
◇ 昭和61年4月1日 条例第9号
◇ 平成元年3月22日 条例第5号
◇ 平成4年3月23日 条例第6号
◇ 平成7年4月1日 条例第10号
◇ 平成11年3月25日 条例第6号
◇ 平成12年3月22日 条例第9号
◇ 平成15年3月20日 条例第7号
◇ 平成17年9月30日 条例第18号
◇ 平成18年9月14日 条例第28号
◇ 平成19年3月12日 条例第10号
◇ 平成25年3月11日 条例第7号
◇ 平成26年3月18日 条例第14号
◇ 平成30年3月5日 条例第13号
◇ 平成31年3月5日 条例第6号