○中山町延滞金徴収条例
昭和46年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の納付等)
第2条 町長は、税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)が納期までに税外収入金を納付しない場合には、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額及び徴収等は、この町の町民税の例による。
(延滞金の減免)
第3条 納付者が滞納したことについてやむをえない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日以前に、既に納期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 中山町延滞金徴収条例(昭和40年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成14年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例は、平成14年4月1日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算に適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。