○中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成11年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備工事の確認申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により排水設備の新設、増設、又は改造(以下「新設等」という。)に関する計画の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式第1号)により工事着手前に町長に申請し、確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 排水設備工事設計書、材料調書(様式第2号)

(2) 排水設備平面図及び縦断面図(様式第3号)

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、排水設備等確認通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(排水設備工事の施工)

第3条 前条第3項に規定する通知を受けた者は、速やかに着工しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備工事の完了届)

第4条 条例第6条第3項の規定により検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第5号)により町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項に規定する届には、次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 排水設備工事設計書、材料調書(様式第2号)

(2) 排水設備工事精算書(様式第6号)

3 町長は、第1項の検査の結果、その工事が所定の基準に適合しているときは、排水設備等検査済証(様式第7号)を交付するものとする。

(施設工事の許可申請)

第5条 条例第8条の規定により、施設の工事を行うときは、行為の許可申請書(様式第8号)により工事着手前に町長に申請し、許可を得なければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 施設の工事箇所を表示した平面図及び縦断面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、行為の許可決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(使用に関する届出)

第6条 条例第11条第1項の規定により、施設の使用の開始等を行うときは、農業集落排水処理施設使用開始届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

2 条例第11条第2号の規定により、使用者又は所有者に変更があったときは、使用者等変更届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

(使用料の算定及び納入)

第7条 条例第12条第3項に規定する使用料の算定及び納入方法は、次のとおりとする。

(1) 使用料の算定に係る世帯員(以下「世帯員」という。)の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎年4月1日とする。ただし、途中加入世帯の場合は、加入時の世帯員とする。

(2) 住民基本台帳によって住所異動や世帯員の確認ができない場合は、地元管理組合からの聴き取り等の方法により確認し、現に施設を使用していると認められる者は、世帯員とする。

(3) 従業員、職員には、正規職員のほかに臨時職員、パートタイマー職員を含むものとする。

(4) 従業員、職員、児童の確認は、毎年4月1日の在職者又は在籍者とする。

(5) 事業所等が住宅を兼ねる場合は、施設の使用状況を勘案して使用料を算定する。

(6) 月の途中において排水設備の使用開始又は休止したときは、使用日数にかかわらず月使用料金の全額として算定する。

(7) 町長は、使用者に対し、使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用料は、納入通知書(様式第12号)又は口座振替により納入するものとする。

3 使用料の納期は、毎月末(12月に限り25日)とする。

4 町長は、特別の理由があると認めたときは、前2項の納入方法及び納期を変更することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第13号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、使用料の減免について、その実態を調査し、速やかに可否を決定して農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知しなければならない。

(有害物質)

第9条 条例第5条第3項に規定する生活環境に有害となる排水及び施設に損害を与える物質とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項で定めるカドミウム及びその化合物等人体に有害な物質

(2) 油脂類

(3) 農薬

(4) 家畜のふん尿

(区域外の使用許可申請)

第10条 条例第15条の規定による使用の許可を受けようとする者は、農業集落排水処理施設区域外使用許可申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、可否を決定し、農業集落排水処理施設区域外使用許可(不許可)通知書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成11年3月25日 規則第8号

(平成29年6月13日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成11年3月25日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月15日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第5号
平成29年6月13日 規則第16号