○中山町教育委員会事務局処務規則

平成5年3月31日

教委規則第4号

(総則)

第1条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び職員の服務等については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(教育長職務代理及び職務執行)

第2条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、職務代理者の職務を教育課長の職にある事務局事務職員が代理する。

2 教育長及びその職務を代理する事務局事務職員がともに事故あるとき、又は欠けたときは、代表統括が代理する。

(教育長の事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代決する。

2 教育長、教育課長ともに不在のときは、担当統括がその事務を代決する。

3 前2項の場合であっても、重要、異例若しくは疑義ある事項は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものはこの限りでない。

(専決事務)

第4条 課長限りで専決できる事務は、中山町事務決裁規程(平成元年訓令第3号)に規定する課長共通及び主管課長の専決することができる事項を準用する。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(不在)

第5条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第6条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。

(報告)

第7条 専決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(文書の管理)

第8条 事務局における文書の管理については、中山町文書管理規程(昭和61年訓令第3号)を準用する。

(その他町長事務部局の諸規定の準用)

第9条 この規定に定めるもののほか、事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他勤務条件、分限及び懲戒、事務の処理等については、中山町長の事務部局の諸規定を準用する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年6月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日又は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第162号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

中山町教育委員会事務局処務規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第4号
平成9年6月10日 教育委員会規則第3号
平成10年4月15日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第5号