○中山町選挙管理委員会規程
昭和34年4月18日
選管告示第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 会議(第7条―第11条)
第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第5章 書記の任免及び執務(第14条―第16条)
第6章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第17条・第18条)
第7章 告示(第19条)
第8章 公印(第20条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、選挙管理委員会に関する必要な事項を規定することを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。
(委員長の選挙を行う時期)
第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日以後最初に開かれる委員会において行う。
2 委員改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第5条 委員長は、地方自治法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その住所、氏名を告示しなければならない。
2 委員長及び委員長代理がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長、委員の辞任手続)
第6条 委員長若しくは委員が地方自治法第185条の規定によりその退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長の退職届は委員長代理委員に提出しなければならない。
2 委員長又は委員が退職したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、告示及び告知によりこれを行う。
2 前項の告示及び告知は、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会開会中に臨時急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
4 地方自治法第188条の規定によって委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記して文書でこれをしなければならない。
(欠席の手続)
第8条 委員はやむを得ない用務又は事故のため委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届出なければならない。
(関係者の説明聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第10条 委員長は書記をして会議録を作成し、出席委員の氏名及び会議に附議した事件等会議のてん末を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員会において指定した委員2人が署名しなければならない。
(議事手続の準用)
第11条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会が議決しなければならない事件につき、その議案を提出し及びその議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(6) その他法令により委員長の権限に属すること。
(軽易な事件の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事項で軽易な事件は、その議決により、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。
第5章 書記の任免及び執務
(書記の任免及び服務)
第14条 委員会に、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員は、委員長が任免する。
3 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
4 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
5 書記は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
(文書の提示等の規正)
第15条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。
(書記の服務等の準用)
第16条 本章に規定するもののほか、書記の服務に関しては、中山町職員服務規程(昭和49年訓令第4号)の例による。
第6章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(文書の決裁の方法)
第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものは書記長がこれを専決することができる。
2 前項の専決事項は別にこれを定める。
3 書記長不在のときは、第1項の規定にかかわらず、委員長があらかじめ指定した書記がその事務を代決する。
(文書取扱手続の準用)
第18条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、町の文書取扱の例による。
第7章 告示
(告示の方法)
第19条 委員会及び委員長の告示は、中山町公告式条例(昭和29年条例第1号)によりこれを行うものとする。
第8章 公印
(公印の様式)
第20条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。
委員会の印 | 委員長の印 | 書記長の印 |
附則
1 この規程は、昭和34年4月18日から施行する。
2 中山町選挙管理委員会規程(昭和29年選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月18日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。