戸籍関係届出

更新日:2023年09月01日

戸籍関係届出の詳細

※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要になりました。

  届出期間 届出人 届出に必要なもの 留意点
出生届 生まれた日から14日以内 特別な場合を除き父または母
  • 届書(医師の出生証明書付)…1通
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 母子健康手帳
(注意)併せて新生児出生連絡票の提出をお願いします。
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
死亡届 亡くなったことを知った日から7日以内

特別な場合を除き

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  • 届書(医師の死亡診断書付)…1通
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 国民健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療被保険者証・老人医療証(加入の場合)
  • 印鑑登録証(登録の場合)
火葬の予約・中山町斎場について
婚姻届 届出の日から効力が生じます 夫・妻(成人の証人が2人必要)
  • 届書…1通
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書など
  • 国民健康保険証・国民年金手帳(加入の場合)
  • 婚姻届と同時に町外から転入するときは転出証明書も必要です。
  • 養子縁組を伴う場合は、別に届出が必要です。
離婚届

協議離婚のときは届出の日から効力が生じます

夫・妻(成人の証人が2人必要)
  • 届書…1通
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書など
  • 国民健康保険証・国民年金手帳(加入の場合)
  • 未成年のお子さんがいるときは親権者を定めてください。
  • 養子離縁を伴う場合は、別に届出が必要です。
  • 配偶者が離婚前の姓をそのまま名のりたいときは別に届出が必要です。
離婚届 調停離婚のときは裁判の確定日から10日以内 裁判の申立人
  • 届書…1通
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書など
  • 国民健康保険証・国民年金手帳(加入の場合)
  • 未成年のお子さんがいるときは親権者を定めてください。調停離婚の場合は、その謄本及び確定証明書が必要です。
  • 養子離縁を伴う場合は、別に届出が必要です。
  • 配偶者が離婚前の姓をそのまま名のりたいときは別に届出が必要です。
養子縁組届 届出の日から効力が生じます 養親・養子(成人の証人が2人必要)
  • 届書…1通
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書など
  • 国民健康保険証・国民年金手帳(加入の場合)
  • 養子が未成年のときは家庭裁判所の許可が必要です(直系卑属を除く)
  • 養子が15歳未満のときは法定代理人が届出をすることになります。
転籍届 届出の日から効力が生じます 戸籍筆頭者及びその配偶者
  • 届書…1通
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
 

お手続き・お問い合わせ先

総合窓口(1)番窓口 中山町 住民税務課 住民グループ電話番号023-662-2593

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(戸籍・国民年金担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991

メールフォームからのお問い合わせ