法人町民税

更新日:2024年04月05日

納税義務者

町内に事務所等を有する法人。

税率

 従業員数や資本金といった法人の規模から税額を算定する均等割と、法人税額から算定する法人税割からなっています。
 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始した事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられました。
 (注意)今回の税率改正に伴う経過措置で、令和元年10月1日以後に開始した最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は、前事業年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。

均等割

均等割の詳細
資本金等の金額等 町内の事務所等および
寮等の従業員数の合計数
税率
1千万円以下の法人
(公益法人等、一般社団法人等)
50人以下のもの
(人格のない社団等含む)
5万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人以下のもの 13万円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人を超えるもの 15万円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人以下のもの 16万円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人を超えるもの 40万円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人以下のもの 41万円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人を超えるもの 175万円
50億円を超える法人 50人以下のもの 41万円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円

法人税割

  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度分…12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始した事業年度分…8.4%

法人町民税に関する書類様式

法人設立・異動申告書

1.町内において事業を開始した場合、「開設・設立事項等」に必要事項を記載し、20日以内に提出してください。

2.1により申告した事項に異動があった場合は遅滞なく変更内容を記載しての申告書を提出してください。

 (添付書類)

1.定款等の写一通(設立、開設の時は必ず添付してください)
2.登記簿謄本一通(登記事項に変更がある場合は添付してください)

法人町民税 申告書(確定・中間・予定申告用)

法人町民税 納付書

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2112
ファックス:023-662-2991

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