郵便等による不在者投票

更新日:2025年06月20日

中山町の選挙人名簿に登録されている方のうち、身体に重度の障害があるなどにより投票所に出向けない場合、自宅等で投票を行うことができる制度です。

郵便等投票証明書が必要です

この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要になります。

「郵便等投票証明書」とは、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、自宅等から郵便で不在者投票をしようとするときに必要な証明書で、次の1~3のいずれかに該当する方が交付申請できます。

  1. 身体障害者手帳所持者で次のいずれかに該当する方
    • 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級の方
    • 内臓機能の障がいの程度が1級または3級の方
    • 免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級までの方
  2. 戦傷病者手帳所持者で次のいずれかに該当する方
    • 両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症の方
    • 内臓機能の障がいの程度が特別項症から第3項症の方
  3. 介護保険被保険者で、要介護状態区分が要介護5の方

証明書の発行を希望する方は、町選挙管理委員会事務局へ御連絡ください。 

投票の流れ

投票の流れは以下のとおりです。

  1. 「郵便等投票証明書」の交付を受けた方には、選挙が行われる際、中山町選挙管理委員会から投票の案内が送られます。
  2. 同封の請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。
  3. 選挙管理委員会から、投票用紙と投票用封筒が送られます。
  4. 投票日当日、投票所が閉じられる時間まで、選挙管理委員会が投票所に届けられるよう、投票用紙に記載し、封筒に入れて、早めに返送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

中山町選挙管理委員会
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176

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