病院・老人ホーム等施設での投票
病院・老人ホーム等の施設で投票できる方は
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等(これらを「指定施設」と言います)に入院・入所している方で、選挙期日に投票所へ行くことができない見込みの方が対象になります。
投票用紙等(投票用紙、投票用内封筒・外封筒)の請求方法
- 指定施設の施設長(病院長、老人ホームの所長)にお申し出ください。
※詳しくは施設の看護師や事務員にお尋ねください。 - 施設長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、選挙人に代わって投票用紙等を請求します。
- 請求を受けた選挙管理委員会は、選挙人名簿の確認をした後、施設長に投票用紙等を交付します。
投票方法
- 施設長に投票用紙等が届きますので、施設長から投票用紙等を受取り、施設長の管理のもとで投票します。
- 施設長は、投票が済んだ投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。
この記事に関するお問い合わせ先
中山町選挙管理委員会
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176
更新日:2025年06月20日