中山町にお住まいの方が町外の滞在先で行う不在者投票について

更新日:2025年06月20日

滞在先で行う不在者投票とは

中山町の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行などで、選挙期日に町外に滞在されている場合には、中山町選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。

    宣誓書兼投票用紙等請求書(Wordファイル:26.5KB)

※不在者投票ができる期間は中山町で期日前投票を行っている期間となります。
また、投票後は郵便による返送の手続きを要するためお早めの申請および投票をお願いします。

不在者投票の流れ

不在者投票の流れは以下の通りです。 

  1. 「宣誓書兼投票用紙等請求書」に選挙人本人が必要事項を記入します。
  2. 中山町選挙管理委員会に、「宣誓書兼投票用紙等請求書」を郵便等で送り、投票用紙等一式を請求します。(ファックスによる請求はできません)
  3. 中山町選挙管理委員会は、「宣誓書兼投票用紙等請求書」を受け、選挙人名簿の確認をした後、投票用紙等一式をお送りします。
  4. お送りする投票用紙等一式には次のものが同封されています。
    ・投票用紙     
    ・投票用封筒(内封筒、外封筒)
    ・不在者投票証明書
          ※開封せずにそのままお持ちください。
  5. 投票用紙等一式を、そのまま滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行います。(投票方法は、選挙管理委員会の指示のとおりに行ってください)
    ※滞在先の最寄りの区市町村選挙管理委員会に、投票時間・投票場所を問い合わせてから不在者投票へお出かけください
  6. 記入済みの投票用紙等一式は、不在者投票を行った選挙管理委員会から、中山町選挙管理委員会に速達郵便等で送られます。

この記事に関するお問い合わせ先

中山町選挙管理委員会
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176

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