中山町の治山・治水の取組み

更新日:2026年01月26日

石子沢川流域が「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました

町では町では、令和2年7月豪雨をはじめ、度重なる大雨による浸水害を減らすため、最上川のほか、石子沢川の対策について国や県に要望を行ってきました。

この要望を受け、国、県は町と共に勉強会を立ち上げ、浸水害対策を検討してまいりましたが、その中で、令和3年 11 月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法に基づく、「特定都市河川」に指定されることによる、流域一体で計画的に浸水被害対策を進めることの有効性を確認し、指定に向け取組みを行ってまいりました。

その結果、石子沢川流域(中山町、山辺町)は、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、令和6年3月5日に「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。また、これにより、特定都市河川流域で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、山形県知事の許可が必要になります。

令和4年8月豪雨時の石子沢川の様子

石子沢川流域水害対策計画を策定しました

石子沢川流域の特定都市河川指定をうけ、流域の持つ保水・貯留機能の適正な維持・向上、水災害リスクを踏まえたまちづくりとの連携、住まい方の工夫等、流域内のあらゆる関係者が協働した総合的かつ多層的な水災害対策の効果的かつ円滑な実施を図るための協議及び連絡調整を行うため、石子沢川流域水害対策協議会を設立し、特定都市河川浸水被害対策法第4条第1項の規定に基づく石子沢川流域水害対策計画を令和7年3月26日に策定しました。

特定都市河川の指定、石子沢川流域水害対策計画については国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所のホームページをご覧ください。

特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請については山形県のホームページをご覧ください。

町では「雨水浸透阻害行為に関する対策工事」への補助を行います

特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可にあたっては、雨水浸透阻害行為により増加した流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。)を抑制するため雨水貯留浸透施設の設置(雨水浸透阻害行為に関する対策工事)が必要になりますが、町ではその工事に掛かる費用に対し補助を行います。

着工前の手続きが必要ですので、事前に中山町総務広報課防災安全対策室へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務広報課 防災安全対策室
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-4899
ファックス:023-662-5176

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