【創業希望の方・創業5年以内の方向け】特定創業支援等事業を受けたことの証明書の取得について

更新日:2026年03月11日

中山町の「創業支援等事業計画」について

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、新しい創業の支援スキームとして、地域(市町村)レベルでの創業の促進が盛り込まれており、創業支援体制の構築等を盛り込んだ計画を市町村が作成し、これを国が認定するという制度が含まれています。

町と創業支援等事業者(中山町商工会、金融機関、地域の経済団体等)が連携・支援する仕組みについて、国から認定を受けると、当該スキームに基づく支援を受けた創業者に対して、登録免許税の減免措置や金融面でのサポートが拡充される制度となっています。

中山町の創業支援等事業計画

特定創業支援等事業とは

市町村が策定し、国の認定を受けた創業支援等事業計画のうち、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できるように継続的に行われる支援事業を「特定創業支援等事業」と定めています。

「特定創業支援等事業」を受け、中山町による証明書が交付されると国の支援施策を受けることができます。

主な支援内容と相談先

創業相談窓口・・・中山町産業振興課商工観光グループ、中山町商工会

創業塾・・・中山町商工会

特定創業支援等事業を受けた方へのメリット

本町が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって次の支援を受けることができます。

1 会社(株式会社又は合同会社)設立時の登録免許税の軽減措置について

1.創業を行おうとする個人(又は創業後5年未満の個人)が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。

登録免許税の軽減措置を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

登録免許税の軽減措置

●資本金の0.7%→0.35%

●最低税額

株式会社の場合、15万円→7.5万円

合同会社の場合、6万円→3万円

2.既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

3.本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2 創業関連保証の特例について

1.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

2.本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3 日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

1.特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)

2.本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。

4 小規模事業者持続化補助金<創業型>について

1.創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。

※補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。

2.本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金<創業型>を活用することができます。

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明について

交付対象者

証明書の交付を受けることができる対象者は、次の1か2の両方に該当する方で証明書交付対象となります。

1 これから創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方

2 特定創業支援等事業のうち、「創業塾」を8割以上出席、もしくは中山町商工会の個別相談・指導を1か月以上かつ4回以上利用し、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得した方

(注)事業を営んでいるかの判断は、申請時点において個人事業主は開業届を提出したか、法人は設立登記を行ったかで判断します。

(注)2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)については、事業開始前であっても対象外です。

(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成りした方)は、個人事業主として創業後5年未満であれば交付対象となります。

(注)法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人成りを除く)についても、創業後5年未満であれば証明書の交付対象となります。

申請方法

必要書類をそろえて、産業振興課商工観光グループまで提出してください。

必要書類

申請書兼証明書(Wordファイル:47KB)

個人情報の提供に関する同意書(Wordファイル:13.9KB)

創業塾の修了証(創業塾を修了した場合)

以下の書類を、支援を受けた商工会より交付を受けてください。

創業カルテ(又は準じた内容(相談日・相談内容等の記録)の書類)

留意いただきたい事項

・交付手数料は無料です。

・即日交付ではありませんので、ご了承ください。

・証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、国の支援施策を保証するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2114
ファックス:023-662-5950

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