森林環境譲与税について

更新日:2023年12月20日

森林環境税・森林環境譲与税の概要について

   平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

   森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。

   森林環境譲与税は、令和元年度から譲与が開始され、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。

森林環境譲与税の使途について

   森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表する必要があります。つきましては、次の通り使途の公表をいたします。

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