防災重点ため池マップ(中山町隠沼)
ため池マップの公表について
平成30年7月豪雨では、多くの農業用ため池において決壊や損傷等が発生し、防災重点ため池でない小規模なため池で人的被害が生じました。
このような状況を踏まえ、山形県において新たな選定基準を基に防災重点ため池を再選定しました。
隠沼ハザードマップ(指定避難所) (PDFファイル: 1.3MB)
(1)防災重点ため池の定義と選定基準について
ア.防災重点ため池の定義
「決壊した場合の浸水区域(以下「浸水区域」という)に家屋や公共施設等が存 在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」とする。
イ.選定基準
1.ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの。
2.ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、か つ貯水量1,000立方メートル以上のもの。
3.ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ5,000立方メートル以上のもの。
4.上記以外で、ため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等の位置条件、維持管理の状況、上流域の地域指定の状況、崩壊地の土質及び地形等から、都道府県又は市町村が特に必要と認めるもの。
ウ.選定にあたっての留意事項
1.浸水区域に家屋、公共施設等があるものの、上記1~3に該当しないものについては、個別のため池毎に浸水想定区域図を作成し、上記4に該当するか判断する。
2.浸水想定区域図を作成し、ため池が決壊しても歩行が不可能となる範囲に家屋、公共施設がない場合は、上記1~3に該当しても防災重点ため池に選定しないことができる。なお、歩行が不可能となる範囲については、水深0.5m以上かつ流速1.0m/s以上、又は推進1.0m以上かつ流速0.5m以上を参考とする。
3.ため池上流域に、土砂災害警戒区域や山地災害危険地区等がある場合や、地域住民からの聴き取りにより土砂災害の危険があると判断される場合は、これを考慮して上記「イ」の評価を行う。
4.重ね池の場合は、上流のため池の貯水量を下流のため池に合算して上記「イ」の評価を行い、上流のため池も含めて選定する。
5.施設の一定の安全性が確保されている、もしくは、防災・減災対策等を講じ、一定の安全性が確保されたことをもって、防災重点ため池から除外することはしない。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農業振興グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
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更新日:2023年11月24日