【事業者向け】先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画
※令和7年4月1日税制改正
町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
町内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた場合、固定資産税の特例等の支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の申請について
【対象となる中小企業者】
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者が対象です。
なお、固定資産税の特例を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
対象となる中小企業者の範囲(資本金と従業員数のいずれかを満たす場合に該当となります。)(PDFファイル:60.3KB)
【先端設備等導入計画の主な要件】
1. 計画期間
3年間、4年間または5年間
2. 労働生産性
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
<算定式>
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
労働投入量=労働者数、または労働者数×1人当たり年間就業時間
3. 先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備
<減価償却資産の種類>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
4. 計画内容
基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること
【認定までの流れ】
1. 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する。
2. 認定経営革新等支援機関から「事前確認書」の発行を受ける
3. 提出書類を添付し、町に先端設備等導入計画を申請する
4. 町から「認定書」の発行を受ける
5. 「認定書」の発行後、設備を取得する(設備取得後の申請は認めていません)
支援の内容
【固定資産税の特例】
町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を導入し、雇用者給与等支給額の賃上げをする場合、該当する償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
認定経営革新等支援機関の「投資計画による確認書」の提出が追加で必要です。
1. 対象者
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
2. 対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され
た以下の設備
<減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)>
・ 機械装置 160万円以上
・ 測定工具及び検査工具 30万円以上
・ 器具備品 30万円以上
・ 建物附属設備(家屋と一体で課税されるものを除く) 60万円以上
3. その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
4. 特例措置
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に雇用者給与等支給額の賃上げ方針を従業員に表明した場合、新規設備取得に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
賃上げ1.5%以上の場合・・・3年間、1/2に軽減
賃上げ3.0%以上の場合・・・5年間、1/4に軽減
【金融支援】
先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りに関する支援が受けられます。
申請手続き
【提出書類】
<新規に計画の認定を受けたい場合>
先端設備等導入計画に係る認定申請書
認定経営革新等支援機関による事前確認書(事前に経営革新等支援機関から発行を受けてください。)
リース契約書の写し(ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合)
リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.6KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.2KB)
<固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加で提出>
投資計画に関する確認書(事前に経営革新等支援機関から発行を受けてください。)
投資計画に関する確認依頼書の写し(原本は認定経営革新等支援機関へ提出)
基準への適合状況の写し(原本は認定経営革新等支援機関へ提出)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.4KB)
投資計画に関する確認書の写し(Wordファイル:24.4KB)
【記載例】先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書(PDFファイル:269.9KB)
【別紙】基準への適合状況(Excelファイル:23.3KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.1KB)
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:87.2KB)
<計画を変更する場合>
先端設備等導入計画に変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.2KB)
認定を受けた先端設備導入計画を修正する形で作成してください。(変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
添付する書類は新規の計画認定時と同じです。
※令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更できません。また、令和7年3月31日以前に認定を受けた計画の変更については、以前の様式を使用しますので、下記担当あてに問い合わせください。
従業員への賃上げ方針の表明による、軽減率や期間の引き上げは変更申請では受けられません。
計画策定の手引き
参考資料
書類提出先(郵送または持参)
〒990-0492
中山町大字長崎120番地
中山町産業振興課商工観光グループ
電話番号023-662-2114
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2114
ファックス:023-662-5950
更新日:2023年09月01日