工場立地法に基づく届出について
工場立地法に基づく届出
一定規模の工場については、町へ工場立地法に基づく届出が必要です。
対象業種
1 製造業(物品の加工修理業を含む)
2 電気供給業(水力発電、地熱発電、太陽光発電を除く。)
3 ガス供給業
4 熱供給業
対象工場(特定工場)
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場
主な基準の内容
1 生産施設面積
敷地面積の30%~65%以下(業種によって異なります。)
2 緑地面積(樹木、芝生等が該当)
敷地面積の20%
3 環境施設面積(2の緑地面積に修景施設、運動場、一般開放目的の広場等を加えた面積)
緑地面積+その他の環境施設面積で敷地面積の25%
(2の緑地面積のみで25%であっても可。)
届出が必要な場合
1 特定工場を新設した場合(増改築等で敷地面積、建築面積が増加して、特定工場となる場合を含む。)
2 特定工場を変更した場合(既存土地建物等の一部売買、賃貸等で敷地面積、建築面積が増減する場合を含む。)
⇒1、2の場合 新設、変更届出様式(Wordファイル:110KB)
3 名称(氏名)または住所を変更した場合
4 特定工場の届出をした者の地位を承継した場合
5 特定工場を廃止した場合
上記様式のほか、必要に応じて内容補足等のため、資料の提出を依頼する場合があります。
届出の時期
1及び2
工事着工の90日前(造成を行う場合は、造成に着手する90日前)
短縮申請をすることもできます。
3、4及び5
遅滞なくご提出ください。
届出先
下記担当宛に持参、郵送またはメールにて届出ください。
産業振興課産業振興グループ 商工担当
電話番号 023-662-2114
メール sangyou@town.nakayama.yamagata.jp
届出部数
1部
制度詳細
制度の詳細についてはこちらの手引きをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2114
ファックス:023-662-5950
更新日:2023年09月01日