農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について

更新日:2023年09月01日

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
 まずは、農業委員会へご相談ください!

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
 詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

(注意)申請書は「申請用」「譲渡人(貸し人)指令用」・「譲受人(借り人)指令用」の3部を作成し提出ください

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-4369
ファックス:023-662-5950

メールフォームからのお問い合わせ