相続により農地を取得したら届出をして下さい
農地の相続登記をすると農業委員会への届出が必要になります。法務局での所有権移転の登記完了後に必ず届出をして下さい。
(注意)届出を行わなかった場合、10万円以下の過料に処される場合もあります。
- 届出先 農業委員会事務局(役場議会棟1階)
- 持ち物 印鑑(認印でも可)、所有権移転したことが確認できる書類(登記完了証、全部事項証明書など)
農地の相続登記をすると農業委員会への届出が必要になります。法務局での所有権移転の登記完了後に必ず届出をして下さい。
(注意)届出を行わなかった場合、10万円以下の過料に処される場合もあります。
更新日:2023年09月01日