相続により農地を取得したら届出をして下さい

更新日:2023年09月01日

農地の相続登記をすると農業委員会への届出が必要になります。法務局での所有権移転の登記完了後に必ず届出をして下さい。

(注意)届出を行わなかった場合、10万円以下の過料に処される場合もあります。

  • 届出先 農業委員会事務局(役場議会棟1階)
  • 持ち物 印鑑(認印でも可)、所有権移転したことが確認できる書類(登記完了証、全部事項証明書など)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-4369
ファックス:023-662-5950

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