特定空家等に対する略式代執行に係る公告(中山町告示第132号)
中山町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
1.建築物等の所在地
所在地:東村山郡中山町大字岡字北134番
2.対象となる建築物
(1)用 途 居宅(未登記)
(2)構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
(3)延床面積 103.19平方メートル
3.所有者等に命じる措置
当該建築物等について、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物への影響や通行人等に甚大な被害を及ぼすなど、保安上危険となる恐れがあるため、速やかに解体・撤去するとともに、その敷地内及び建築物内にある動産を搬出し適正に処理すること。
4.措置の期限
令和6年12月27日(金曜日)
5.中山町長による措置
所有者等が上記4の期限までに上記3の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、町長又は町長が命じた者、若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が、当該措置を行う。当該措置に要した費用については、所有者等へ請求する。
6.動産等の取扱い
町長等が措置を行うときは、建築物等及びその敷地内に残地されている動産等を撤去し、処分する。動産等について、権利を主張しようとする者は、上記4の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう問い合わせ先に通知すること。
7.問い合わせ先
■問い合わせ先
中山町建設課 建設整備グループ
電話 023-662-2116
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建設整備グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2116
ファックス:023-662-5176
更新日:2024年12月13日