道路にはみ出している樹木等の剪定・伐採についてのお願い
私有地から道路上に樹木等がはみ出していると、通行の支障や見通しが悪くなり、標識などの見落しによる交通事故の原因になってしまいます。
また、樹木等の管理が不十分であると、風雨や樹木の枯死等による倒木等が発生し、交通の妨げとなるだけでなく、重大事故につながる恐れもあります。車両損傷や怪我などの事故が発生した場合は、その樹木所有者に賠償責任が発生することがあります。
なお、民法第233条が令和5年4月1日から改正され、町でも管理する道路において通行への危険が迫ったときなど、やむを得ず緊急措置として剪定・伐採を行うことがありますが、樹木所有者に剪定・伐採していただく原則は今までどおり変わりません。
安全に道路を利用できるよう、私有地内の樹木の適正管理をお願いします。
法令に基づき、車道部は4m50センチメートル、歩道部は2m50センチメートルの範囲に出ている樹木などの剪定・伐採をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建設整備グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
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更新日:2026年10月01日