令和7年度中山町木造住宅除却費支援事業補助金申請の受付について

更新日:2025年05月01日

中山町では、耐震性の不足する木造住宅の建て替えを促進し、地震による人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的として、町内の住宅で一定の要件を満たす除却工事に対して補助金制度を定めています。

1.補助の対象となる住宅

昭和56年5月31日以前に建築基準法に規定する確認を受けて建築された木造2階建て以下で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの又は簡易耐震診断により倒壊の危険性があると判断できるもので、1年以上空き家となっていない住宅

※店舗等を兼ねる場合は、店舗等の床面積が2分の1未満のものに限ります。

2.補助の条件・留意事項

(条件)
 1.補助対象は住宅を所有する個人又は法人
※除却工事を行う住宅や土地が共有名義等である場合は、関連する利害関係者と
の調整が完了していることが必須となります。
 2.町税等の滞納がないこと。
 3.補助金申請年度の3月10日まで実績報告書を提出すること。
 4.暴力団又は、暴力団と密接な関係者でないこと。
 5.補助金の交付は1敷地につき1回限り。


(留意事項)
以下の内容に該当する場合は補助の対象外となります。
 1.耐震診断又は簡易耐震診断に基づかないもの。
 2.小屋や車庫等の住宅付帯建築物に類するものの除却工事
 3.これまでに中山町木造住宅耐震改修事業補助金の交付を受けて耐震改修工事が行
  われた住宅
 4.補助金の交付が決定される前に着手された除却工事

3.補助金の額等

  除却工事に要する経費(事務手続き費用除く)の23%に相当する額とし、50万円をまでを限度とする。ただし、同一敷地内での現地建て替えを前提とした除却工事の場合はその限度額を70万円までとする。

※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てとなります。

4.申請の受付

(申請受付期間)

令和7年5月12日~先着順

(申請受付予定戸数)

5戸

5.手続きについて(補助金の交付申請)

(1)申請(工事着手前に) → 1回目の手続き

次の書類を準備して、申請してください。

  • 中山町木造住宅除却費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 除却する住宅の確認済証又は検査済証
    (いずれも無い場合は建築年月日等が確認できるもの)
  • 登記事項証明書(土地・建物)
  • 現況図面
  • 現況写真
  • 工事工程表
  • 除却工事に係る見積書(内訳明細書含む)
  • 耐震診断報告書の写し又は簡易耐震診断調査表
  • 耐震診断技術者を証する書類
    (耐震診断報告書の写しを提出する場合)
  • 納税証明書(住宅が共有名義の場合は共有者全員分)
  • 同意書(様式第2号~第6号)(該当する様式のみ)
  • 委任状(様式第7号)(申請を委任している場合のみ)
  • その他町長が必要と認める書類(町からの提出の指示があった場合のみ)

    ※1.工事の着手や終了してからの事後申請はできません。
    ※2.申請内容に応じて、要・不要の書類が異なりますのでご注意ください。

すべて1部提出

(2)交付決定通知(様式第11号)

町から通知されます。

(3)報告と補助金請求(除却工事完了後) → 2回目の手続き

次の書類を準備して、報告してください。

  • 中山町木造住宅除却費支援事業補助金実績報告書(様式第13号)
  • 除却工事に係る契約書の写し
  • 除却工事に係る費用内訳書
  • 補助対象経費に係る領収書の写し
  • 新築された住宅に係る検査済証の写し又は新築された住宅に係る
    確認済証の写し及び契約書の写し
    (現地建て替えの場合のみ)
  • その他町長が必要と認める書類(町からの提出の指示があった場合のみ)

すべて1部提出

(4)額の確定通知(様式第14号)

町から通知されます。

(5)補助金の交付

申請者の口座に振り込まれます。

(注意)変更申請(工事内容等に変更があった場合)

交付決定後、工事内容等に変更が生じた場合、変更内容に応じて以下の書類を準備して変更申請してください。

(内容の変更)

  • 中山町木造住宅除却費支援事業補助金交付変更申請書(様式第8号)
  • 変更内容が分かる書類
  • その他町長が必要と認める書類(町からの提出の指示があった場合のみ)

(中止の場合)

  • 中山町木造住宅除却費支援事業補助金中止届(様式第9号)

すべて1部提出

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設整備グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2116
ファックス:023-662-5176

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