令和6年度空家除却及び家財処分費補助金について

更新日:2024年04月01日

 町では、所有者などが実施する空き家の除却(解体・撤去)および家財処分費用に対する補助を行っています。
 工事の着手前に補助金の申請が必要になりますので、事前に建設課建設整備Gへお問い合わせください。

1.このような要件を満たす空き家が交付対象です(補助対象空き家)

  1.  中山町に存するもの。
  2.  空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定される空家等(その敷地除く。)であり、床面積の2分の1以上が居住の用に供されたもの。ただし、集合住宅は除く。
  3.  所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が空家の除却に同意している場合は、この限りでない。
  4.  次に掲げるいずれかの方法で町が空家と認めたもの。
    •  イ 中山町空き家バンクに登録されている空家
    •  ロ 計画に基づき町が調査し作成する空き家台帳に登載されている空家
    •  ハ 中山町空家判定申請書(様式第1号)を補助金の申請前に提出し、次のいずれにも該当すると町長が認め補助対象空家と判定した空家
      •  (イ) 1年以上使用されていないこと
      •  (ロ) 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅のうち、住宅地区改良法施行規則第1条第1項の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める別表において、評定区分1から3の合計が50点以上であること。

 (注意)イ・ロ以外の場合、補助金申請前にハの判定が必要となりますので、事前にご相談ください。

2.このような要件を満たす方が交付対象です。(補助対象者)

  1.  次のいずれかに該当する者であること。
    •  イ 補助対象空家の所有者またはその相続人であること。補助対象空家が共有である場合は、共有する所有者または相続人全員の除却の同意を得た者であること。
    •  ロ イに該当する者から除却の同意を得た者であること。
  2.  前号イに該当する者である場合、町税等の滞納がないこと。
  3.  暴力団員でないこと。
  4.  過去に同一の空き家について本補助金の支給を受けていないこと。

3.このような事業が交付対象です。(補助対象事業)

【除却工事】下記の1.~5.のすべてに該当する工事

  1.  補助対象者が発注する補助対象空家の全部を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施する工事(除却工事を実施するために必要となる工事を含む)であって、建設業法第3条第1項の許可を受けた者(建設業)または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する登録を受けた者(解体工事業)に請け負わせる工事であること。
  2.  除却後の土地を宅地として使用するため、更地にする工事であること。
  3.  他の制度等に基づく助成の対象となる工事でないこと。
  4.  交付の決定後に着手する工事であること。
  5.  令和7年3月末日までに除却工事を完了する工事であること。

【家財処分】下記の1.~4.のすべてに該当する処分業務

  1.  補助対象者が発注する補助対象空家内に使用されずに放置された状態の家具、寝具等の処分(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分を含む)であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による許可並びに中山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第12号)第7条の規程による許可を受けた者(以下「処分請負業者」という。)に請け負わせる処分業務であること。
  2.  他の制度等に基づく助成の対象となる処分業務でないこと。
  3.  交付の決定後に着手する処分業務であること。
  4.  令和7年3月末日までに処分を完了する処分業務であること。

4.補助する額は次のとおりです。(補助金の額)

補助金の額は、次の1.または2.の額となり、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

  1.  除却工事に対する補助金の額は、工事に要する経費の3分の1以内で30万円を限度とします。ただし、町内に本店、支店等の事業所を有する工事請負業者が受託する場合、当該限度額を60万円とします。
  2.  家財処分に対する補助金の額は、処分業務に要する経費の3分の2以内で10万円を限度とします。

5.手続きについて(補助金の交付申請)

1. 空き家の認定状況の確認(事業の着手前に)

 空き家を所有されており、除却を検討されている方は、お手数ですが建設課建設整備グループにご確認ください。

2. 空き家の判定(空き家として認定されていない場合)

 空き家として町が認定していない場合は、中山町空家判定申請書(様式第1号)により判定の申請を行ってください。

3. 補助金の申請

 既に町が認定している空き家または2.の申請により空き家の判定を受けた空き家は次の書類を準備して、申請してください。 (注意) 工事の事前着手や終了してからの事後申請はできません。

  •  中山町空家除却費及び家財処分費補助金交付申請書
  •  事業計画書(様式第3号)
  •  収支予算書(様式第4号)
  •  町税等納付状況確認同意書(様式第5号)
  •  空家除却同意書(様式第6号)(必要な場合に限る。)
  •  補助対象空家の登記事項証明書(所有者、床面積を確認できる書類)
  •  除却工事または家財処分の見積書(工事請負業者または処分請負業者の記名及び押印のあるものに限る。)
  •  中山町空家判定結果通知書の写し(第6条第2項の規定に基づく通知があった場合に限る。)
  •  補助対象者が相続人である場合、被相続人と空家除却同意書(様式第6号)の提出が必要となる相続人の戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本並びに相続人全員の本人確認書類の写し

4. 交付決定

 提出された書類等の審査の結果、補助金の交付が決定された場合、交付決定通知(様式第9号)により通知します。事業はこの通知日以降に着手してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設整備グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2116
ファックス:023-662-5176

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