下水道使用に関する諸手続きについて
中山町の下水道区域内では他の多くの自治体と異なり、上水道と下水道の管理運営が別々となっています。(下水道は中山町、上水道は最上川中部水道企業団)
そのため、上水道の手続きとは別に、下水道は中山町での手続きが必要となります。
1. 使用者・所有者の変更
以下の場合、「下水道使用者等変更届」による届出が必要になります。
- 下水道に接続している家屋等の売買などがあった場合(所有者変更)
- アパートなどの賃貸物件へ入居または退去する場合(使用者変更)
- 水道の使用者が変わった場合(使用者変更)
- その他、下水道の使用者や排水設備の所有者変更が必要になった場合
使用者変更の届出がなかった場合、引き続き下水道使用料が請求されます。
使用者が変更となった場合は、すぐに届け出てください。
2. 使用の開始・休止・廃止
下水道の使用について変更があった場合は、公共下水道使用開始等届出書による届出が必要になります。
- 下水道を新たに使用する場合(開始)
(例)- 新しく下水道へ接続した
- 休止中の排水設備の使用を再開する など
- 下水道の使用を中止する場合(休止)
(例)- 水道閉栓などにより排水設備を使用しなくなった
- 給水停止や水道設備を廃止する など
- 排水設備を廃止する場合(廃止)
(例)- 建物や排水設備を解体した
- 公共マスと排水設備の接続を断った など
- 使用者には使用期間と水量に応じた下水道使用料を納めていただきます。
- 空き家や空き部屋において、使用水量がない場合についても、休止や廃止の届出が無い限り使用料が発生します。
- 下水道の使用を中止、廃止した場合であっても、届出がない場合は下水道使用料が請求されます。
使用について変更があった場合はすぐに届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 下水道グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2115
ファックス:023-662-5176
更新日:2023年09月01日