下水道使用料について
みなさんの家庭や事業所から排水される汚水を浄化センターに送り、きれいな水にして河川に戻すには多額の費用がかかりますが、これらの費用は下水道使用料によってまかなわれています。
下水道使用料は水道水や井戸水の使用水量をもとに計算されます。
汚水の種別 | 基本排除汚水量 | 基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつき) |
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一般汚水 | 10立方メートル | 1,400円 |
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- 上記料金に消費税が加算されます。
- 料金改正により使用料金が変更になる場合があります。
- 令和元年10月より消費税が10%に変更となりました。主な料金は下記公共下水道料金早見表のとおりです。
使用料算定に用いる使用水量について
1.最上川中部水道企業団の上水道を使用している場合
上水道の使用水量をもとに下水道使用料を計算します。
2.井戸水や上記1以外の水を使用している場合
井戸水などの使用水量をもとに下水道使用料を計算します。
上記2は排水設備工事の際に、井戸水等の使用水量がわかるようにメーターを設置する必要があります。設置したメーターは2ヶ月に1度、町が検針を行います。
屋内などの検針に支障がある位置にメーターを設置した場合、自己検針のうえ指定日まで報告していただきます。メーターを設置する際は、あらかじめ指定下水道工事店、または町にご相談下さい。
3. 上記1と2を併用している場合
合計した使用水量をもとに下水道使用料を計算します。
下水道使用料の納入について
1. 口座振替による納入
最上川中部水道企業団の水道料金を口座振替で支払っている場合に限り、中山町に「公共下水道使用料口座振替届」を提出することで、上水道使用水量に応じた下水道使用料を口座振替で納入することができます。
振替は水道料金の支払い口座と同じ口座から、水道料金に下水道使用料を上乗せして行われます。
- 口座振替申し込みや使用開始・休止等の時期によって、次回の下水道使用料が納付書請求となる場合があります。
- 下水道使用料が口座振替となる場合、水道検針時の使用水量のお知らせに下水道使用料が記載されます。
2. 納付書による請求
2ヶ月に1度、町から下水道使用料の納付書が送付されます。町が使用水量を照会し納付書を作成する為、水道料金と支払い時期が異なります。
- 納付書による請求の場合、下水道使用料は水道料金とは別に請求されます。
下水道使用料の滞納について
下水道使用料の督促後、指定期限までに納入がなかった場合、法に基づいて地方税と同様の滞納処分(勤務先への給与照会、財産差押など)を行う場合があります。
- 納入状況の確認や、納入についてのご相談は下記お問合せ先までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 下水道グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2115
ファックス:023-662-5176
更新日:2023年09月01日