ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

更新日:2026年07月29日

令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました

対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

補償金の請求窓口について

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省が窓口になります。

厚生労働省補償金相談窓口電話番号 03-3595-2262

受付時間   10:00~16:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

○秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。

○この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康づくりグループ
〒990-0406 山形県東村山郡中山町大字柳沢2336番地1
電話番号:023-662-2836
ファックス:023-662-2065

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