中山町の福祉サービス

更新日:2024年02月29日

 サービスの中には、所得制限、年齢制限または障がいの程度などの要件があるものや、申請に必要な持ちものなどもありますので、詳しい内容については担当までお問い合わせください。
 (「障がい」と「障害」の表記については、法令等で定められているもの以外は「障がい」と表記しています。)

移送サービス(介護支援グループ)

移送サービス(介護支援グループ)の詳細
対象者 寝たきり状態のため普通車両では外出が困難な高齢者または重度障がい者(障がい児)
内 容 町が指定した民間の移送サービス事業者の特殊車両を利用して外出した場合、費用を一部助成します。
費 用 1,000円の利用券を年20枚交付(1乗車につき、4枚まで使用可)

緊急通報装置貸与(介護支援グループ)

緊急通報装置貸与(介護支援グループ)の詳細
対象者 65歳以上の一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯または身体障がい者のみの世帯
内 容 緊急通報装置を貸与し、急病等の緊急連絡に対応します。
費 用 町民税所得割が非課税の世帯の方は無料、町民税所得税割が課税の方は1月につき500円

車いす短期貸付(介護支援グループ)

車いす短期貸付(介護支援グループ)の詳細
対象者 外出のため一時的に車いすが必要となった方
内 容 2週間を限度として車いすを貸し出します。
費 用 無料

紙おむつ支給(介護支援グループ)

紙おむつ支給(介護支援グループ)の詳細
対象者 寝たきり、認知症または障がい等のために常時失禁状態が1か月以上続いており、かつ、次の(1)~(4)いずれかの要件に該当する方で、世帯の最多納税者の前年分(4月、5月申請については前々年分)の所得に対する町民税が133,000円未満の方
  1. 要介護認定において要介護3から要介護5までの認定を受けている方
  2. 要介護認定において寝たきり状態の判定を受けている方
  3. 要介護認定において重度認知症の判定を受けている方
  4. 要介護認定を受けていないが、上記(1)~(3)の要件と同程度であると認められる方
内 容 1カ月あたり1人約5,000円程度分を上限に紙おむつを自宅に配達支給します。
費 用 無料

介護者激励金の支給(介護支援グループ)

介護者激励金の支給(介護支援グループ)の詳細
対象者 在宅の「寝たきり・認知症の高齢者」または「重度障がい者」で要介護4~5または障がい程度区分5~6と認定されており、日常生活において一定の介護を必要とする方を、6か月以上継続して介護している家族
内 容 年50,000円の激励金を9月または3月頃に支給します。
(注意)申請の案内は、お知らせ版で周知します。

高齢者見守り乳酸菌飲料配達(介護支援グループ)

高齢者見守り乳酸菌飲料配達(介護支援グループ)の詳細
対象者 一人暮らし等で見守りの必要な70歳以上の在宅高齢者
内 容 基本週2回(月曜日・木曜日)自宅を訪問し、乳酸菌飲料を直接手渡しすることで安否の確認をします。
費 用 無料

高齢者おかえり支援登録(介護支援グループ)

高齢者おかえり支援登録(介護支援グループ)の詳細
対象者 認知機能の低下等により行方の分からなくなるおそれのある高齢者
内 容 高齢者が行方不明となった際に、警察署、中山町地域包括支援センター及び捜索支援者への情報提供を円滑に行えるよう情報を事前に登録します。
費 用 無料

見守りシール交付(介護支援グループ)

見守りシール交付(介護支援グループ)の詳細
対象者

認知機能の低下等により行方の分からなくなるおそれのある高齢者

※高齢者おかえり支援に登録する必要があります。

内 容

高齢者の衣類や持ち物に二次元バーコードシールを貼付し、行方が分からなくなった際に、発見し、バーコードを読み込んだ第三者と家族が専用サイト(どこシル伝言板🄬)を介して情報通信を行うことで早期の発見、保護につなげます。

※本人及びその家族等、または第三者の個人情報は登録する必要がないため、個人が特定されることはありません。

費 用 無料

配食サービス

配食サービスの詳細
対象者 町民税非課税世帯で65歳以上の高齢者のみの世帯並びに身体障がい者であって、老衰、心身の障がい等の理由により食事の調理並びに買い物が困難な方
内 容 週2回(火曜日・金曜日)に昼食を配達します。
費 用 1食300円

「ゆ・ら・ら」入浴券への助成

「ゆ・ら・ら」入浴券への助成の詳細
対象者 満70歳以上の高齢者、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
内 容 入浴券を購入する場合に助成します。(注意:申請窓口は、ひまわり温泉ゆ・ら・ら
費 用 入浴券12枚綴り1冊(3,000円)につき500円
障がい児(小学生)は、12枚綴り1冊(1,500円)につき250円

福祉バスの料金減免

福祉バスの料金減免の詳細
対象者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
内 容 福祉バスを利用する場合に、大人100円(11枚綴り回数券1,000円)、こども50円の料金を半額に減免します。

福祉タクシー利用券の交付

福祉タクシー利用券の交付の詳細
対象者
  • 身体障害者手帳所持者で次の等級に該当する方
    視覚:1~4級、聴覚:1~3級、上肢:1~4級、
    下肢:1~5級、体幹:1・2・3・5級、内部:1~4級
  • 療育手帳所持者でAの方
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者で1~3級の方
内 容

 タクシー利用券(1枚600円)を年間最大27枚交付します。
 (注意:年度内途中申請の場合は、月数に応じた枚数になります
 交付は「福祉タクシー利用券」と「福祉給油券」のどちらか一方となります。

※移送サービス利用券の交付を受けている方は対象となりません。

福祉給油券の交付

福祉給油券の交付の詳細
対象者

・車を自ら運転する身体障害者手帳所持者で次の等級に該当する方

視覚:1~4級、聴覚:1~3級、上肢:1~4級、

下肢:1~5級、体幹:1・2・3・5級、内部:1~4級

・車を自ら運転する精神障害者保健福祉手帳所持者で1~3級の方

内 容

給油券(1枚1,000円)を年間最大12枚交付します。
注意:年度内途中申請の場合は、月数に応じた枚数になります
交付は「福祉タクシー利用券」と「福祉給油券」のどちらか一方となります。

※移送サービス利用券の交付を受けている方は対象となりません。

人工透析患者交通費の助成

人工透析患者交通費の助成の詳細
対象者 人工透析療法を受けるため、医療機関への往復にバス、電車、自家用車等を利用している方
(ただし、医療機関の送迎用バスなどの利用の場合は除かれます)
内 容 年2回(9月、3月頃)または 年1回(3月頃)、交通費の一部を助成します。
(注意)申請の案内は、お知らせ版で周知します。

補装具の交付

補装具交付の詳細
対象者 身体障がい者更生相談所の判定により、補装具の必要性が認められた方
内 容 身体障害者手帳を所持している方が、職業や日常生活の利便を図るために必要な補装具の交付や修理を行います。【補聴器、義眼、盲人用つえ、義肢、車いす、座位保持装置など】
費 用 原則1割負担(町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限あり)

(障害者総合支援法)障害福祉サービス、(児童福祉法)障害児通所支援

(障害者総合支援法)障害福祉サービス、(児童福祉法)障害児通所支援の詳細
対象者 町から利用費用の支給決定を受けた方(障がいによる支援の度合い、本人や家族の状況、要望等をもとに決定します。)
内 容 自宅での介護や日中活動等の支援、施設への入所等のサービスが受けられます。
  • 介護の支援(障害福祉サービス)
    居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、短期入所(ショートステイ)、生活介護(デイサービス)、施設入所支援など
  • 訓練の支援(障害福祉サービス)

就労支援、自立訓練、共同生活援助(グループホーム)など

  • 障害児通所支援
    児童発達支援、放課後等デイサービスなど
費用 原則1割負担(町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限あり)

(障がい者)地域生活支援事業

(障がい者)地域生活支援事業の詳細
対象者 町から利用の決定を受けた方(障がいの状況、本人や家族の状況、要望等をもとに決定します。)
内 容 障がい者の地域生活を支援するためのサービスが受けられます。
  • 手話通訳者等の派遣
  • 移動支援(外出のための付き添い支援)
  • 訪問入浴サービス
  • 相談支援
  • 日中一時支援(日中活動、下校後の活動の場の提供)
  • 日常生活用具の給付(日常生活を容易にしたり、介護者の負担軽減のための給付)
    【特殊寝台、特殊尿器、入浴補助用具、ストーマ装具など】
  • 特別支援学校への通学支援
費 用 サービスごとに負担していただく割合等が違います。

児童手当

児童手当の詳細
対象者 中学校修了前の児童を養育する方
内 容 家庭における生活の安定と次世代を担う児童の健全育成及び資質の向上を目的として支給されます。
(支払月:2月、6月、10月)

支給月額

  • 3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳~小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)

(注意)所得制限世帯は一律一人あたり5,000円(年齢問わず)

児童扶養手当

児童扶養手当の詳細
対象者 離婚、死亡等により、父または母と生計を一にしていない、もしくは父または母が一定の障害の状態にある児童の親または養育者(所得制限あり)
内 容  生活の安定と児童の健やかな成長を願って支給されます。
 支給月額
  •  全額支給 44,140円
  •  一部支給 10,410円~44,130円
 (2人以上の場合は加算があります。)

ひとり親家庭生活応援給付金等

山形県の実施する高等職業訓練促進給付金(注釈)の給付を受けて養成機関で修業している母子・父子家庭の父または母に、生活費の支給と賃貸住宅料の支援を行います。申請手続き等については、中山町健康福祉課までご相談ください。

ひとり親家庭生活応援給付金

ひとり親家庭生活応援給付金の詳細
対象者 高等職業訓練促進給付金(注釈)の給付を受ける者
給付額 月額5万円
添付書類 高等職業訓練促進給付金の給付を受けていることを明らかにする書類

ひとり親家庭住まい応援給付金

ひとり親家庭住まい応援給付金の詳細
対象者 高等職業訓練促進給付金(注釈)の給付を受け、中山町に所在する民間賃貸住宅(公営住宅、社宅等を除く)に住民登録があり、他の公的制度による家賃補助等を受けない者
給付額 月額2万円(家賃が2万円に満たない場合は、家賃として支払った額)
添付書類 高等職業訓練促進給付金の給付を受けていることを明らかにする書類
民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し

(注釈)高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母や父子家庭の父が、看護師や保育士などの資格取得のために専門学校などの養成機関で1年以上修業する場合に、生活費を支援するために山形県が給付金を支給します。児童扶養手当受給水準の所得の方が対象です。

高等職業訓練促進給付金の詳細
支給額
  • 町民税課税世帯:月額70,500円
  • 非課税世帯:月額100,000円
問合せ・申込先

村山総合支庁生活福祉課(寒河江市大字西根字石川西355

電話番号:0237-86-8212)

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の詳細
対象者  20歳未満で、一定の障がいがあると認められた児童を監護している方
 (判定は所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。)
内 容  精神または身体に障がいがある児童の福祉を増進するために支給されます。
 支給月額 対象児童数1人につき
  •  1級(重度) 53,700円
  •  2級(中度) 35,760円

特別障害者手当

特別障害者手当の詳細
対象者 精神や身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方(所得制限等あり)
内 容  負担の軽減により福祉の増進を図るために支給されます。
 支給月額 対象者1人につき 27,980円

障害児福祉手当

障害児福祉手当の詳細
対象者 精神や身体に重度の障がいを持つため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の方
(所得制限等あり)
内 容  負担の軽減により福祉の増進を図るために支給されます。
 支給月額 対象者1人につき 15,220円

子育て支援短期入所

子育て支援短期入所の詳細
対象者 児童の保護者が疾病や出産、事故、災害等の事由により、養育が一時的に困難になった家庭
内 容 児童福祉施設において原則7日以内で児童の養育等を行います(日中のみ)。
費用 所得や児童の年齢に応じ、1日あたり1人0円~5,350円

お問い合わせ先

中山町 健康福祉課 福祉子育て支援グループ、介護支援グループ(保健福祉センター内)

 〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1 電話 662-2673、(介護支援グループ)662-2456

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉子育て支援グループ(福祉担当)
〒990-0406 山形県東村山郡中山町大字柳沢2336番地1
電話番号:023-662-2673
ファックス:023-662-2065

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