公示送達

更新日:2026年09月15日

公示送達とは

納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで町税に係る公示送達は中山町内の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて町ホームページで公示送達の掲示を行うものです。

禁止事項

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像やファイルをコピーする、スクリーンショットを撮影する、画像やファイル中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログや閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
  • 当ウェブページに対して、スクレイピング等、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

公示送達一覧(税務グループ分)

現在掲示中の公示送達文書は以下のとおりです。表示されていない場合、公開中の公示送達文書はありません。

中山町公送第7号(PDFファイル:158.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2112
ファックス:023-662-2991

メールフォームからのお問い合わせ