令和6年度から適用される町民税・県民税 (個人住民税)の主な改正点

更新日:2024年01月01日

森林環境税(国税)の課税が開始されます

森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、令和6年度から森林環境税が課税されます。この森林環境税は、町民税・県民税(個人住民税)の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。

なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割に1人1,000円(町民税500円、県民税500円)が課税されていますが、これは令和5年度で終了します。

<個人住民税均等割と森林環境税の税額>
  令和5年度まで 令和6年度から
均等割(町) 3,500円 3,000円
均等割(県) 2,500円 2,000円
森林環境税 - 1,000円
合 計 6,000円 6,000円

※県民税には、やまがた緑環境税1,000円が含まれます。

 

・森林環境税と個人住民税の非課税基準の違い

森林環境税は個人住民税の枠組みを用いて賦課徴収されますが、非課税となる基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。

<非課税となる合計所得金額の基準>
  森林環境税 個人住民税

扶養親族を

有しない

38万円以下 38万円以下

扶養親族を

有する

「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養人数)

+26万8千円」以下

「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養人数)

+27万円」以下

※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、個人住民税、森林環境税のいずれも非課税となります。           

上場株式等の配当等所得や譲渡所得の課税方式が所得税と個人住民税とで統一されます

上場株式等の配当等所得や譲渡所得の課税方式が所得税と個人住民税とで統一されることとなりました。これにより、個人住民税を所得税と異なる課税方式に選択することができなくなります。

そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されることになります。この結果、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族(非居住者)で扶養控除の対象となる扶養親族になれるのは、以下の要件に該当する方になります。

・留学により非居住者になった方

・障がい者

・その年に生活費又は教育費として38万円以上の支払いを受けている方

※控除を適用するためには、親族関係書類及び送金関係書類などの提出又は提示が必要です。

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住民税務課 税務グループ
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