地方税等の延滞金・還付加算金の割合について

更新日:2023年09月01日

延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは特例基準割合(注釈)に年1%を加えた割合、1か月経過後は特例基準割合に年7.3%を加えた割合です。還付加算金の割合については、特例基準割合がそのまま適用されます。

詳しくは以下のとおりです。

延滞金の割合について
区分 延滞金の割合(年率)
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 特例基準割合+1%
(2)上記以降の期間 特例基準割合+7.3%

(注釈)特例基準割合…租税特別措置法の規定によって告示された割合に年1%を加算した割合

【例】特例基準割合が1.6%の場合、上記区分(1)が2.6%、(2)が8.9%

平成26年1月1日以降の期間に属する地方税及び保険料の延滞金・還付加算金に適用されます。

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