○中山町防災備品貸与規程

令和8年4月3日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、当町の防災のために整備した備品の活用を通じ、町民の日常的な災害への備えを促すことを目的として、円滑に防災備品の貸与を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災備品とは、物品の分類基準の指定(平成21年訓令第6号)により分類、例示されるもののうち、防災のため町が整備したものをいう。

(2) 防災士とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを特定非営利活動法人日本防災士機構が認証した者をいう。

(貸与する備品等)

第3条 貸与する備品、最大貸与数、貸与期間及び貸与方法は、別表のとおりとする。

2 備品の貸与料は無償とする。ただし、燃料、電力等は使用した分を全て補充すること。

(貸与する対象者)

第4条 備品を貸与する対象者は、次の各号に掲げるいずれかの者とする。

(1) 町及び町が構成員である団体

(2) 中山町区長連絡協議会に属する区、及び複数の区により構成された自治会組織

(3) 中山町自主防災会連絡協議会に属する自主防災会

(4) 中山町防災教育推進協議会に属する幼稚園、保育園、小学校及び中学校(その保護者が構成する団体を含む)

(5) 中山町内に住所を有する防災士が所属する団体

(6) その他、町長が特に認める者

(貸与する条件)

第5条 備品を貸与する条件は、次の各号の全てに該当する場合とする。

(1) 町内で使用すること。

(2) 貸与する備品により生じた事故について、被貸与者の責任において処理すること。

(3) 被貸与者の責に帰すべき理由により、貸与備品を亡失し、又は破損等が生じたとき、被貸与者はその損害を賠償すること。

(4) 被貸与者は、貸与する備品を転貸しないこと。

第6条 備品の貸与を受けようとする者は、中山町防災備品貸与申請書兼許可書(別記様式)を、貸与を希望する日の7日前までに町長に提出しなければならない。

(貸与の許可)

第7条 申請書の提出があった場合、町長は、これを審査し、適当と認めたときは、備品の貸与を受けようとする者に、中山町防災備品貸与申請書兼許可書(別記様式)を交付するものとする。

2 備品の貸与を受けようとする者は、貸与を受けるときに、中山町防災備品貸与申請書兼許可書(別記様式)を提示しなければならない。

(貸与の許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、現に使用中の場合であっても、その使用を中止することができる。その取消しにより、備品の貸与を受けた者又は第三者に損害が生じても、町は一切の責任を負わない。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、備品を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 備品の貸与を受けようとする者が、偽りその他不正行為により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 備品の貸与を受けようとする者が、備品の使用において、本規程その他の法令に違反したとき。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月3日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与備品名

最大貸与数

貸与期間

貸与方法

備考

ワンタッチテント

2張

7日まで

中山町防災センターでの貸出・返却

3m×6m

四方幕・ウェイト付

照明器具

3台

7日まで

中山町防災センターでの貸出・返却

LED蛍光ライト(40W)

ポータブル電源

2台

7日まで

中山町防災センターでの貸出・返却

返却時用充電

ドラムリール

2台

7日まで

中山町防災センターでの貸出・返却


二重バーナーコンロ

2台

7日まで

中山町防災センターでの貸出・返却


ガス炊飯器

2台

7日まで

中山町防災センターでの貸出・返却

1升炊き

LPガス容器

1基

7日まで

中山町防災センターでの貸出・返却

返却時要ガス充填

画像

中山町防災備品貸与規程

令和8年4月3日 告示第76号

(令和8年4月3日施行)