○一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

令和8年3月31日

規則第14号

一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて自家用自動車を有償で貸し渡すことを業とする者

(7) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(8) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(9) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(10) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は、条例第21条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(条例第11条第1項第1号に掲げる費用を除く。)及びその他の交通費については、条例第8条第1項各号、第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項第2号及び第3号並びに第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額(条例第6条の規定による経路及び方法により旅行するものとして当該手続をとったときに払戻しを受けることができない額を超えない額に限る。)又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額(条例第6条の規定による経路及び方法により旅行するものとして当該手続をとったときになお支払う必要がある額を超えない額に限る。)を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第13条、第14条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額(条例第6条の規定による経路及び方法により旅行するものとして当該手続をとったときに払戻しを受けることができない額を超えない額に限る。)又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額(条例第6条の規定による経路及び方法により旅行するものとして当該手続をとったときになお支払う必要がある額を超えない額に限る。)を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして任命権者が認める額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(請求書及び必要な書類の種類、記載事項又は記録事項等)

第6条 条例第7条第1項に規定する請求書は、様式第1号とする。

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第1項に規定する請求書の記載事項又は記録事項は、別表第2に掲げる事項とする。ただし、これにより難い事情があるものと任命権者が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、当該旅費の支出又は支払をする者が認める請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び当該旅費の支出又は支払をする者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び当該旅費の支出又は支払をする者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 旅費の支出又は支払をする者は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書又は当該旅費の支出若しくは支払をするために必要な書類に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第7条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 精算払に係る旅費の請求書は、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内に提出しなければならない。

(給与の種類)

第8条 条例第7条第4項及び第23条第2項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下この条及び第18条において「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(鉄道賃に係る鉄道等)

第9条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶等)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

2 条例第9条第2項の規則で定める職員は、最下級の直近上位の級の運賃を徴する客船によらなければ公務上支障を来すと任命権者が認める職員とする。

(航空賃に係る航空機)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(車賃に係る旅程の計算)

第12条 条例第11条第1項第1号に掲げる費用の計算上必要な路程の計算は、県内にあっては職員等の旅行に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6―2)別表第5による山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程により行うものとする。

2 県外旅行における前項の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 自己の所有する自家用自動車と鉄道、船舶又は航空機を併用する旅行について第1項の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前3項の規定により第1項の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他同項の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(宿泊費基準額)

第13条 条例第13条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。次条において「省令」という。)別表第2第1号の表の区分の欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の職務の級が十級以下の者の欄に定める額とする。

2 条例第13条に規定する規則で定める特別な事情に該当する任命権者が認める場合は、特別職の職員に随行するとき又は公務上支障を来すと任命権者が認めるときとする。

(宿泊手当の定額等)

第14条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3第1号の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地が属する省令別表第3第1号の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に朝食又は夕食に係る費用が含まれる場合は、前項各号の規定の例による額とする。

4 第1項及び第2項の規定は、旅費以外の費用の支出その他の事情により朝食又は夕食に係る費用を要しない場合について準用する。この場合において、同項各号中「に相当するものが含まれる」とあるのは、「を要しない」と読み替えるものとする。

5 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合その他これに相当する場合には、前各項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第15条 条例第17条第1項に規定する規則で定める旅費は、職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。

(遺族等の旅費の細則)

第16条 条例第18条に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(依頼等の旅費)

第17条 条例第19条に規定する規則で定める旅費は、出張の例に準じて計算した旅費とする。

(通勤手当との調整)

第18条 旅行者が給与条例第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(実地監査)

第19条 条例第24条の規定により実地監査を行う場合には、任命権者は、あらかじめ、旅行命令権者に対して、監査の目的、対象及び日程並びに当該職員の職及び氏名を通知しなければならない。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第20条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第21条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する

別表第1(第6条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第8条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第8条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 車賃

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

5 その他の交通費

条例第12条第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

6 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

条例第13条ただし書に該当することを証明するに足る資料(同条ただし書に該当する場合に限る。第9項及び第10項において同じ。)

7 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

8 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

9 条例第17条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた前各項に掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

10 職員が死亡した場合に請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第11項までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族が帰住したことを証明する資料

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

11 損失又は支出を要する場合に請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は条例第3条第5項第2号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

12 旅費額を喪失した場合に請求する旅費

条例第3条第6項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

13 条例第22条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第9項までに掲げる資料

条例第22条の規定に該当することを証明するに足る資料

14 全ての旅費

任命権者が必要と認める資料

別表第2(第6条関係)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第8条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び金額

8 渡航雑費

金額

9 死亡手当

定額

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一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

令和8年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)