○中山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和7年12月5日
規則第16号
中山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(令和7年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中山町医療給付事業実施規程(昭和48年告示第10―1号。以下「規程」という。)別表第1の重度心身障がい(児)者医療の対象者に対する認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 規程別表第2の重度心身障がい(児)者医療の対象者に係る給付の算定に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次号に掲げる事務とする。
(1) 規程別表第1の子育て支援医療の対象者に対する認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次号に掲げる事務とする。
(1) 規程別表第1の規定による親子すこやか医療の対象者に対する認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、住登外者に係る宛名情報の登録等に関する事務とする。
(1) 規程別表第1の重度心身障がい(児)者医療の対象者に対する認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
イ 当該対象者に係る身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
ロ 当該対象者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
ハ 当該対象者及びその家族に係る調査及び判定又は知的障害者に関する情報
ニ 当該対象者に係る生活保護の実施に関する情報
ホ 当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護の実施に関する情報
ヘ 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る都道府県民税又は市町村民税に関する情報
ト 当該対象者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
チ 当該対象者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
リ 当該対象者に係る特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヌ 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)
(2) 規程別表第2の重度心身障がい(児)者医療の対象者に係る給付の算定に関する事務
イ 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る都道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 当該対象者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
ハ 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、同号に定める情報とする。
(1) 規程別表第1の子育て支援医療の対象者に対する認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
イ 当該対象者に係る生活保護の実施に関する情報
ロ 当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護の実施に関する情報
ハ 当該対象者の扶養義務者に係る生活保護の実施に関する情報
ニ 当該対象者の扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護の実施に関する情報
ホ 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る都道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヘ 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
ト 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、同号に定める情報とする。
(1) 規程別表第1の規定による親子すこやか医療の対象者に対する認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
イ 当該対象者及び当該対象者の親族に係る身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
ロ 当該対象者及び当該対象者の親族に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
ハ 当該対象者及び当該対象者の親族についての調査及び判定又は知的障害者に関する情報
ニ 当該対象者に係る生活保護の実施に関する情報
ホ 当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護の実施に関する情報
ヘ 当該認定の申請に係る児童の生活保護の実施に関する情報
ト 当該認定の申請に係る児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護の実施に関する情報
チ 当該対象者及び当該対象者の親族又は当該認定の申請に係る児童の都道府県民税又は市町村民税に関する情報
リ 当該対象者及び当該認定の申請に係る児童の健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
ヌ 当該対象者及び当該対象者の親族に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ル 当該対象者及び当該対象者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報
4 条例別表第2の4項から20項の規則で定める情報は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「主務省令」という。)で定める事務に関連する者の住登外者宛名情報とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月27日から適用する。