○中山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月18日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月27日から適用する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 中山町医療給付事業実施規程(昭和48年告示第10―1号)に規定する重度心身障がい(児)者医療に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 中山町医療給付事業実施規程に規定する子育て支援医療に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 中山町医療給付事業実施規程に規定する親子すこやか医療に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に登録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 中山町医療給付事業実施規程に規定する重度心身障がい(児)者医療に関する事務 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護実施情報」という。)、地方税関係情報、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者手帳情報」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳情報」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家族についての調査並びに判定に関する情報(以下「児童福祉調査判定情報」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「知的障害者情報」という。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報(以下「障害基礎年金支給情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 中山町医療給付事業実施規程に規定する子育て支援医療に関する事務 | 生活保護実施情報、地方税関係情報、医療保険給付情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 中山町医療給付事業実施規程に規定する親子すこやか医療に関する事務 | 生活保護実施情報、地方税関係情報、医療保険給付情報、身体障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、児童福祉調査判定情報、知的障害者情報、障害基礎年金支給情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の賦課徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の賦課徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
11 町長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
12 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
13 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
14 町長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
15 町長 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
16 町長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
17 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
18 町長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
19 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
20 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |