○中山町医療給付事業実施規程
昭和48年9月27日
告示第10―1号
(目的)
第1条 重度心身障がい者(別表第1第1項に掲げる者をいう。)、乳幼児等及び母子家庭等の医療を確保し、社会福祉の増進を図るため、その医療に要する経費の一部を町が負担することにより、これらの経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 医療給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中山町の区域内に住所を有する別表第1に掲げる者(特段の事情により、出生届がなされておらず、戸籍及び住民票に記載のない住民を含む。)とする。
(給付の方法)
第3条 医療の給付は、療養の給付の方法によって行う。ただし、この方法により難いときは、療養費の支給の方法による。
(医療費の確認)
第5条 医療費の確認は、次により行う。
(1) 療養の給付にかかるもの
医療機関が発行した診療報酬明細書、請求書又は山形県国民健康保険団体連合会が作成した連名簿
(2) 療養費の支給にかかるもの
医療機関等が発行した領収書
(支給額)
第6条 支給額は、別表第2に掲げるものとする。
(医療費の支払)
第7条 町長は、第5条の規定によって確認し、決定した額を中山町財務規則(平成20年規則第9号)の定めるところにより次の者に支払うものとする。
(1) 療養の給付
山形県内の医療機関
(2) 療養費の支給
当該療養費の請求者
(関係簿冊)
第8条 この事業を適正に行うため、次の簿冊を整備する。
(1) 医療証発行簿(様式第5号、6号、6号の2)
(2) 医療費給付台帳(様式第7号)
附則
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
2 中山町乳児医療給付事業実施要領(昭和48年告示第5号)は、昭和48年9月31日限り廃止する。ただし、廃止された要領の規定によってなされた申請、給付及び処分等は、この規程に当該規定に相当する規定があるときは、当該規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和56年4月1日告示第8号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月22日告示第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和59年8月27日告示第7号)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月1日告示第13号)
1 この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年10月1日告示第18号)
1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年7月1日告示第20号)
1 この規程は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年4月4日告示第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月20日告示第27号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月18日告示第21号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年8月22日告示第27号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年8月22日告示第28号)
1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年6月8日告示第19号)
1 この規程は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年2月15日告示第5号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年5月20日告示第37号)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月22日告示第12号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月19日告示第30号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の日前の医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。
附則(平成12年12月1日告示第60号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月28日告示第66号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 平成13年1月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日告示第21号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表1の第2項の改正規定は、平成13年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月19日告示第13号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。
附則(平成14年4月1日告示第19号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。
附則(平成14年9月10日告示第39号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。
附則(平成15年3月19日告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月22日告示第30号)
1 この規程は、公布の日から施行し、施行日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1の第2項の改正規定は、平成16年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 この規程の施行の際現に乳幼児医療の対象となっている者については、この改正規定により乳幼児医療の対象となった者とみなす。
附則(平成17年3月25日告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日告示第54号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年1月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、現にある改正前の様式第1号、様式第1号の2、様式第2号、様式第2号の2、様式第3号、様式第3号の2及び様式第4号による医療証については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日告示第25号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1の第1項の改正規定(知的障害者援護施設に係る施設訓練等支援費の支給対象者及び知的障害者援護施設措置費の支弁対象者に係る部分に限る。)、同表の第3項の改正規定、別表第2の第1項の改正規定(「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第296号)」を「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」に改める部分に限る。)は、同年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 この規程の適用の日の前日から引き続き乳幼児医療の対象となっている者に係る所得制限については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における改正後の別表第2の第1項の規定の適用については、同項中「及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とあるのは、「、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とする。
4 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における別表第1第1項第2号の規定の適用については、同号中「児童手当法施行令第11条において準用する同令第1条」とあるのは、「児童手当法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第155号)による改正前の児童手当法施行令第11条において準用する同令第1条」とする。
附則(平成19年6月6日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成20年3月21日告示第8号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条、別表第1、別表第2、様式第2号、様式第2号の2、様式第5号、様式第6号の2、様式第7号、様式第8号及び様式第10号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 前項ただし書きの規定によるこの告示の施行の日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現に第4条の規定により交付された改正前の中山町医療給付事業実施規程様式第2号及び様式第2号の2の医療証は、当分の間、この規程による改正後の中山町医療給付事業実施規程により交付された医療証とみなす。
附則(平成20年3月27日告示第11号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成20年12月15日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成21年6月30日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1第1項の改正規定は、同年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成22年4月22日告示第20号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1第3項第1号の改正規定は、同年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の中山町医療給付事業実施規程様式第4号による医療証については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成23年3月31日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成24年3月9日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成25年3月26日告示第18号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 対象者がこの規程による改正後別表第1第2項第2号に掲げる者(入院療養に係る給付対象者以外の者に限る。)である場合、第4条の規定にかかわらず、当分の間、町長は、同条に規定する申請を要することなく医療証を交付することができる。
附則(平成26年3月27日告示第31号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 対象者がこの規程による改正後の別表第1第2項第2号に掲げる者(入院療養に係る給付対象者以外の者に限る。)である場合、第4条の規定にかかわらず、当分の間、町長は、同条に規定する申請を要することなく医療証を交付することができる。
附則(平成26年6月24日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成26年9月16日告示第76号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成29年6月14日告示第68―1号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年8月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成30年8月29日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成30年11月19日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和元年7月11日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和元年9月2日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和2年5月27日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年8月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和3年8月25日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
別表第1
1 重度心身障がい(児)者医療 次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にある者にあっては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5千円以上の者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるものを除く。)を除く。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障がい(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者にあっては、50以下)のもの (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 (3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者 (4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に規定する程度の障害の状態にあるもの及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者 2 子育て支援医療 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。以下「乳幼児等」という。) 3 親子すこやか医療 次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第1項に掲げる者を除く。 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同項第1号若しくは第2号に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養しているもの。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者(扶養親族がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を所得税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課税されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)を除く。 (2) (1)に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童 (3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下の者。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。 |
別表第2
社会保険各法の規定により、保険給付の対象となり療養を受けた場合、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から次の各号に掲げる額(受けた療養が別表第1の第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)及びそれ以外の者で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されている者に係るもの以外の場合及び別表第1の第2項並びに別表第1の第3項に規定する医療に係るものの場合にあっては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額 (1) 社会保険各法の規定により、保険者の負担すべき額(法定給付額) (2) 社会保険各法の規定に基づき定めた規約又は定款若しくは運営規則等で、社会保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき医療給付を受けることのできる額(附加給付額) (3) 他の法令等の規定により、国若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人をいう。)又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできる額(その他の給付額) (4) 療養の事由が、第三者の行為によるものであり、かつ、その者から医療費に相当する損害賠償を受けたときは、その額(その他の給付額) (5) 別表1の第1項に規定する者が診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他看護(以下「外来療養」という。)又は病院若しくは診療所(以下「保険医療機関」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受ける場合は、診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下この号において「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額とする。(一部負担金の額) イ 外来療養 14,000円。ただし、同一保険医療機関ごとに計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。次号において同じ。)における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。 ロ 入院療養 57,600円(療養のあった月以前の12月以内に一部負担金の額が57,600円となる月数が既に3月以上ある場合にあっては、44,400円) (6) 別表1の第1項に規定する者が健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受ける場合は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーションごとに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下この号において「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、14,000円とする。この場合において、同一訪問看護ステーションごとに計算期間における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。(基本利用料) |