○令和7年度中山町町民企画事業補助金交付要綱

令和7年3月13日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域コミュニティの活性化と協働によるまちづくりの更なる推進を図るため、町民等が自ら企画し実施する事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次のいずれにも該当する団体とする。なお、法人格の有無は問わないものとする。

(1) 3名以上で構成され、団体意思を表明する代表者が明確であるとともに、町民若しくは町内事業所に勤務する者が代表者を務める団体

(2) 町内を活動拠点とする又は活動範囲に含む団体

(3) 政治活動及び宗教活動を行うことを目的としない団体

(4) 暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の影響下にない団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が自ら企画し、町内で幅広く町民等を対象に実施する公益的な活動事業とする。ただし、次のいずれかに該当する事業は補助対象事業としない。

(1) 町外で行われる事業

(2) 年度内に終了しない事業

(3) 町等の他の補助金等の対象となる事業

(4) もっぱら営利のみを目的とする事業

(5) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのある事業

(6) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれのある事業

(7) 暴力団又はその利益になる活動を行っている者の利益になるおそれのある事業

(8) その他町長が補助することが適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業の実施に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の経費は補助対象経費としない。

(1) 食糧費(町長が認めたものを除く)

(2) 団体構成員の人件費等

(3) 団体の経常的な活動経費

(4) 団体の事務所等の維持経費

(5) その他町長が適当でないと認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業の実施に伴って生じる収入を差し引いた額に補助率を乗じた額とし、予算の範囲内とする。

2 前項の補助率及び補助限度額は、別表のとおりとし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 同一団体に対する補助は、1回限りとする。

(交付申請書)

第6条 補助金交付申請書は、別に定める期間内に提出するものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 団体概要書(様式第3号)

(4) 会員及び役員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更とは、補助対象経費の10分の2を超えない増減とする。

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第4号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 町長は、第6条の規定による交付申請があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、書面により当該交付申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。なお、別表の申請区分により、あらかじめ中山町地域コミュニティ活性化促進委員会設置要綱(平成25年告示第69号)に定める中山町地域コミュニティ活性化促進委員会に審査を依頼し、その意見を参考に決定するものとする。

2 町長は、補助対象事業計画の審査及び事業費内容等の査定において、計画の修正等が必要であると判断される場合には、申請者とこれを協議し、事業計画の修正を経た上で交付決定できるものとする。

3 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

4 町長は、補助金を交付しないと決定した者に対しては、理由を付してその旨通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、決定した補助金額の10分の7以内の額を概算払として請求することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和8年4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 活動状況を示す写真及び書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第11条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、交付決定団体が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿の備付等)

第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(報告の徴収等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について、交付決定団体に報告を求め、又は調査することができる。

(財産処分の制限)

第15条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が2万円以上の機械器具及び施設)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)に理由書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。

(公表)

第16条 補助金交付団体の活動状況等については、これを公表するものとする。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第8条の規定により交付決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(中山町「やってみっべ」活動支援補助金交付規程の廃止)

3 中山町「やってみっべ」活動支援補助金交付規程(平成26年3月26日告示第19号。以下「旧規程」という。)は、令和7年3月31日をもって廃止する。

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前に旧規程第8条の規定により交付決定を受けたものに係る旧規程第13条の規定については、この告示の施行後も、なお従前の例による。

別表(第5条、第8条関係)

申請区分

中山町地域コミュニティ活性化促進委員会の審査

補助率

補助金の上限額

トライ枠

不要

10/10

10万円

チャレンジ枠

10/10

25万円

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令和7年度中山町町民企画事業補助金交付要綱

令和7年3月13日 告示第20号

(令和7年4月1日施行)