○中山町地域コミュニティ活性化促進委員会設置要綱

平成25年10月7日

告示第69号

(設置)

第1条 中山町地域コミュニティ活性化計画(以下「活性化計画」という。)に定められた「地域活動促進プロジェクト」を適切に実施し、本町の地域コミュニティ活性化に資するため、中山町地域コミュニティ活性化促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に報告することとする。

(1) 地域活動促進プロジェクトの実施に関すること。

(2) その他、活性化計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、地域活動に関心のある者、町職員及び公募委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を一人置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

4 緊急に決定する必要がある事項について委員会を招集する暇がないとき、又はその検討事項の内容により支障がないときは、委員長の判断により書面又は電子メールによる会議を開催することができる。

5 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課において行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(中山町地域コミュニティ活性化計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 中山町地域コミュニティ活性化計画策定委員会設置要綱(平成24年告示第38号)は、廃止する。

(平成26年3月27日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

中山町地域コミュニティ活性化促進委員会設置要綱

平成25年10月7日 告示第69号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月7日 告示第69号
平成26年3月27日 告示第33号
平成28年3月4日 告示第14号
平成31年3月29日 告示第49号