○中山町公共施設再配置計画策定審議会設置条例

令和6年9月5日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中山町公共施設再配置計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において公共施設再配置計画とは、老朽化に伴う公共施設の更新にあたり、少子高齢・人口減少や気候変動による自然災害を踏まえ、都市機能の再編による住民の生活利便性の維持・向上、地域経済の活性化、災害対策、地球環境への負荷低減、行政コストの削減等により、長期的な展望に立ち効率的かつ持続可能な公共施設の整備を図るために策定する計画をいう。

2 公共施設再配置計画は、住民が望む公共施設の望ましい姿をまとめた基本構想並びに、当該施設に求める機能や整備概要等をまとめた基本計画からなる。

(所掌事項)

第3条 審議会は、公共施設再配置計画に関する事項について、町長の諮問に応じて調査及び審議を行い、答申する。

2 審議会は、町長から求めがあったときは、前項に規定する事項について意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の役職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第3条に掲げる事項の答申が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、審議又は調査のために必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務広報課において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第2条に規定する公共施設再配置計画の策定の日に、その効力を失う。

(特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

中山町公共施設再配置計画策定審議会設置条例

令和6年9月5日 条例第18号

(令和6年9月5日施行)