○令和6年度中山町浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱

令和6年3月14日

告示第32号

(目的及び交付)

第1条 この告示は、生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とし、浄化槽転換事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)(以下「法」という。)第2条第1号に規定するものであって、法第4条第1項に規定する技術上の基準及び同条第2項の規定による構造基準に適合する浄化槽をいう。

(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) くみ取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取る方式の便槽を含む。)をいう。

(4) 浄化槽転換事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定められた同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域以外の区域において、既存の住宅の改良により、既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する事業をいう。(以下「転換事業」という。)

(5) 浄化槽工事費 転換事業(配管工事等の附帯工事を除く。)に要する設計費、本工事費及び工事監理費の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 転換事業を行う者

(2) 法第7条及び第11条に規定する法定検査を受検する者

(3) 令和7年3月10日までに、実績報告書(様式第5号)を提出できる者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事は、第7条に規定する補助金交付決定通知書(様式第2号)の受領後に行われる転換事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる区分につき、いずれか少ない額とする。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。なお、これらの書類は、中山町浄化槽設置整備事業費補助金交付規程(以下「整備補助規程」という。)の申請書類と兼ねることができるものとする。

(1) 転換事業であることを証する書類(着工前の現状写真、着工前後の設計図、住宅地図の写し等)

(2) 浄化槽工事費の見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等の通知)

第7条 規則第8条に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知(様式第2号)によるものとする。

(条件)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた後に、申請内容を変更するとき又は申請を取り下げるときは、補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 規則第10条第3項に規定する前項の申請の承認は、補助金変更(取下げ)承認書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、工事が完了した日から20日を経過した日又は令和7年3月10日のいずれか早い日に、次の各号に掲げる書類を添えて実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。なお、これらの書類は、整備補助規程の実績報告書類と兼ねることができるものとする。

(1) 浄化槽工事費に係る契約書、領収書及び引渡書の写し

(2) 浄化槽工事の施工写真(工事中及び工事完了後)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知(様式第6号)によるものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受領したときは、補助金の請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 規則第17条に定めるもののほか、補助事業者が浄化槽の維持管理を適正に行わないとき。

(4) 法に反して当該浄化槽を使用しているとき。

(5) 適正な使用及び管理を行わず当該浄化槽を廃止したとき。

(6) その他町長が取り消すと認めたもの

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して補助金の返還を求めるものとする。

3 補助事業者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額

5人槽

基本額

浄化槽工事費から39万円を控除した額に3分の1を乗じて得た額又は16万円を上限額とする。

加算額

浄化槽工事費から町が交付する浄化槽関連の補助金の総額(本要綱に基づく上記基本額を含む)を控除した額で、5万円を上限額とする。

6人槽以上

基本額

浄化槽工事費から47万4千円を控除した額に3分の1を乗じて得た額又は20万円を上限額とする。

加算額

浄化槽工事費から町が交付する浄化槽関連の補助金の総額(本要綱に基づく上記基本額を含む)を控除した額で、6万5千円を上限額とする。

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令和6年度中山町浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱

令和6年3月14日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)