○中山町浄化槽設置整備事業費補助金交付規程
令和5年2月7日
告示第6号
(目的及び交付)
第1条 この告示は、生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とし、浄化槽設置整備事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月20日規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)(以下「法」という。)第2条第1号に規定するものであって、法第4条第1項に規定する技術上の基準及び同条第2項の規定による構造基準に適合し、処理対象人数10人以下の浄化槽をいう。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) くみ取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取る方式の便槽を含む。)をいう。
(4) 浄化槽設置整備事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定められた同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域以外の区域において、既存の住宅の改良により、既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する事業をいう。(以下「整備事業」という。)
(5) 浄化槽工事費 整備事業(配管工事を含む。)に要する設計費、本工事費及び工事監理費の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 整備事業を行う者
(2) 法第7条及び第11条に規定する法定検査を受検する者
(3) 補助金申請年度の3月10日までに、実績報告書(様式第5号)を提出できる者
(1) 浄化槽法第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾が得られない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、浄化槽工事費に相当する額又は別表に掲げるそれぞれの区分の額を限度として合算した額のいずれか少ない額とする。ただし、これらの額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 整備事業であることを証する書類(着工前の現状写真、着工前後の設計図、住宅地図の写し等)
(2) 浄化槽工事費の見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し
(3) 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 浄化槽工事費に係る契約書、領収書及び引渡書の写し
(2) 浄化槽工事の施工写真(工事中及び工事完了後)
(3) 法第5条第1項の規定に基づく浄化槽設置届出書の写し又は同項ただし書の規定による建築基準法に基づく確認申請書等のし尿浄化槽設置調書の写し及びそれらに添付する書類一式
(4) 法第7条及び第11条の規定に基づく浄化槽法定検査契約書等の写し
(5) 保証登録証(小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づくもの)(市町村用)
(6) 登録証及び登録浄化槽管理票のうちC票(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の合併処理浄化槽登録要領に基づくもの)
(7) 施行業者の浄化槽設備士免状の写し
(8) 浄化槽使用開始報告書並びに浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受領したときは、補助金の請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 規則第17条に定めるもののほか、補助事業者が浄化槽の維持管理を適正に行わないとき。
(4) 法に反して当該浄化槽を使用しているとき。
(5) 適正な使用及び管理を行わず当該浄化槽を廃止したとき。
(6) その他町長が取り消すと認めたもの
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 補助事業者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(管理状況の報告)
第14条 町長は、補助事業者に対し、法第7条及び法第11条に規定する水質検査結果並びに法第10条に規定する保守点検及び浄化槽の清掃の結果について、報告を求めることができる。
(施工確認)
第15条 町長は、事業を適正に執行するため、浄化槽設備士立会いのもと設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金限度額 | |
合併処理浄化槽設置費 | 5人槽 | 440,000円 |
6~7人槽 | 539,000円 | |
8~10人槽 | 725,000円 | |
撤去費 | 単独処理浄化槽 | 120,000円 |
くみ取り槽 | 90,000円 | |
宅内配管工事費 | 300,000円 |