○中山町排水設備設置工事費補助金交付規程
令和6年3月14日
告示第31号
(目的及び交付)
第1条 この告示は、公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「下水道」という。)の利用促進を図り、河川等の水質汚濁を防止し生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とし、下水道の処理区域において下水道を利用していない既存の住宅に排水設備を設置する工事の費用に対して当該年度ごとの予算の範囲内で補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条8号に規定する処理区域及び中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(昭和59年条例第12号)第3条に規定する区域をいう。
(2) 排水設備 汚水を下水道に流入させるための排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク、便器、手洗い、浴室及び炊事場等一切の排水設備を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(3) 排水設備設置工事 前号の排水設備を設置する工事をいう。
(4) 住宅 補助金の交付を受けようとする者が自ら居住している本町に存する建築物をいう。
(5) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(6) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(7) くみ取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取る方式の便槽を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 排水設備設置工事を行う者
(2) 当該住宅に住所を有し自ら居住している者(当該住宅又は住宅の有する土地を借りている者は、排水設備設置工事について所有者の承諾を得ている者に限る。)
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 処理区域で、これまでに下水道を使用していない既存の住宅において、浄化槽(合併処理浄化槽又は単独処理浄化槽)又はくみ取り便槽(以下「浄化槽等」という。)を廃止し、全ての排水設備を新たに下水道へ接続するための排水設備設置工事であること。
(3) 中山町下水道条例(平成3年条例第21号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備等の計画の確認を受け実施する工事であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、排水設備設置工事に要する費用の2分の1の額又は20万円のいずれか少ない額とする。
2 前項の費用には、浄化槽等の撤去費用、工事に付随する設計及び工事監理に要する経費、並びに消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 第1項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする
(1) 排水設備設置工事に係る見積書の写し
(2) 中山町下水道条例施行規則(平成4年規則第4号。以下「施行規則」という。)第11条第4号の規定による位置図、計画平面図(様式第4号の3)の写し
(3) 町税等納付状況確認同意書兼誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請書及び添付書類による審査の結果、補助金を交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第4号)により理由を付して通知するものとする。
2 規則第7条第1項第1号イに規定する軽微な変更とは、排水設備設置工事に要する費用の20パーセントを超えない額の増減がある場合とする。
(1) 排水設備設置工事に係る契約書及び領収書の写し
(2) 施行規則第11条第4号の規定による排水設備工事精算書(様式第6号の2)の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受領したときは、補助金の請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が取り消すと認めたもの
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 補助事業者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。