○中山町暫定再任用制度事務取扱要綱
令和5年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び中山町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第10号)の規定に基づき、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用の対象者)
第2条 暫定再任用の対象者は、中山町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第10号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する者とする。
(暫定再任用の申出)
第3条 暫定再任用を希望する者は、9月末日までに暫定再任用申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(暫定再任用の方法)
第4条 暫定再任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 退職前の勤務成績が良好である者
(2) 暫定再任用に係る職務遂行に高度な知識及び技能を有している者
(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者
(暫定再任用等の辞退の手続き)
第6条 暫定再任用が決定した者で、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、速やかに暫定再任用辞退届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(暫定再任用期間及び任期の更新)
第7条 暫定再任用の期間は、1年を超えない範囲において定めるものとする。ただし、本人の同意を得たときは、1年を超えない範囲において任期を更新することができる。
(任期の末日)
第8条 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(勤務時間)
第9条 暫定再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分
(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
(週休日)
第10条 暫定再任用職員の週休日は、次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日
(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第11条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務職員 定年前の職員に準ずる。
(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも、定年前の職員の例により認めるものとする。
4 暫定再任用職員の育児休業は、1年以内の任期を付して任用されることから、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも認めないものとする。
(職務の級等)
第12条 暫定再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)別表第1及び別表第2の各給料表並びに中山町技能労務職員の給与に関する規則(平成22年規則第5号)別表第1及び別表第2の各給料表の定年前再任用短時間勤務職員に適用する級とし、職務の内容に応じて暫定再任用職員ごとに町長が決定する。
2 短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(公務災害等の補償)
第13条 暫定再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第14条 暫定再任用職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。
ただし、短時間勤務職員は、厚生年金法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険者となるものとする。
(雇用保険)
第15条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(旅費)
第16条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号)に定めるところにより支給する。
(雑則)
第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。