○中山町空家対策総合支援事業補助金交付規程
令和5年5月26日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町空家等対策計画(以下「計画」という。)に基づき、安全安心なまちづくり及び居住環境の改善を図るため、空家等を解体撤去しようとする地区等に対し、当該解体撤去を行うことに対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の空家)
第2条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中山町に存するもの。
(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定される空家等(その敷地は除く。)であり、除却後の跡地が地域活性化のための計画的利用に供されるもの(以下「空家住宅等」という。)。
(3) 空家の床面積の2分の1以上が居住の用に供されたもの。ただし、集合住宅は除く。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が空家等の除却に同意している場合は、この限りでない。
(5) 空家について、次に掲げるいずれかの方法で町が空家と認めたもの。
イ 中山町空き家バンク実施要綱(平成27年告示第35号)に基づく中山町空き家バンクに登録されている空家
ロ 計画に基づき町が調査し作成する空き家台帳に登載されている空家
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第1条の趣旨に基づき、事業を実施する町内の自治組織である区、及び複数の区により構成された自治会組織(以下「地区等」という。)をいう。
2 前項の規定にかかわらず、公益に害を及ぼすおそれのある活動を行うものについては、補助対象者としない。
(1) 補助対象者が主体となり、法令等を遵守して行う事業とする。
(2) 本事業に係る所有者等及び権利者の同意等は、補助対象者が責任をもって得るものとする。
(3) 本事業による空家住宅等の跡地については、除却後3年以内に地域活性化のための計画的利用(公共・公益施設用地、ポケットパークや雪押し場、道路拡幅用地等として通年利用すること)に着手し、10年以上供されること。
(4) 補助対象者は、除却後の跡地を計画的利用することについて、書面により同意すること。
(5) 補助対象者は、看板等による掲示により、地区等住民に対して除却後の跡地の用途、目的、利用可能期間及び管理者等を周知すること。
(6) 補助対象者は、除却後の跡地が地域活性化のための計画的利用に供されていることがわかる報告書を毎年町長へ提出すること。
(7) 過去に本制度により補助金を受けた空家住宅等でないこと。
(8) その他町長が特に定める事項
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空家の全部を解体撤去する工事であること。
(2) 補助対象者が発注する補助対象空家の全部を建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施する工事(除却工事を実施するために必要となる工事を含む)であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者(以下「工事請負業者」という。)に請け負わせる工事であること。
(3) 他の補助制度により補助金の交付を受けない解体撤去工事
(4) 補助金の交付の決定後に着手し、補助金の交付の決定の日の属する年度の3月末日までに解体撤去を完了する工事であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 解体撤去工事の工事費
(2) 解体撤去工事により生じた廃棄物等(残置物や家財道具等は除く。)の収集運搬費及び処分費
(3) 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事及び廃棄物等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、解体撤去工事等に係る諸経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第8条 補助金交付申請書は事業に着手する前に提出するものとし、当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 位置図
(4) 補助事業着手前の写真
(5) 解体撤去工事の見積書(工事請負業者の記名及び押印のあるものに限る。)
(6) 当該工事の実施について記載されている地区等の総会等の資料
(7) 所有者等及び権利者の同意書(様式第3号)
(8) 紛争等に関する誓約書(様式第4号)
(9) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める書類
(条件)
第9条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町空家対策総合支援事業補助金事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第5号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、中山町空家対策総合支援事業補助金事業遂行状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第11条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 工事の契約書の写し又は請書の写し
(4) 工事代金の領収書の写し
(5) 補助事業完了後の全景写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規程及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が取り消すと認めたもの。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の備付等)
第14条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。