○中山町空き家バンク実施要綱
平成27年4月8日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町内の空き家の有効活用を通して、定住促進による地域活性化を図るため、中山町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存する一戸建て住宅で、現に居住していないもの又は今後居住される見込みのないものをいう。
(2) 所有者等 空き家について所有権又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク この告示の定めるところにより、空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する者に紹介する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家について、空き家バンクによることが適当と認めるときは、当該空き家の所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(1) 空き家バンク登録抹消申請書(様式第5号)を提出されたとき。
(2) 売買又は賃貸借等の契約が成立し、所有権その他権利に異動があったとき。
(3) 空き家バンク登録台帳に登録した日から3年が経過したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供)
第7条 町長は、空き家バンク登録台帳に登録された情報(以下「登録情報」という。)の一部を、中山町のホームページ、広報紙等により公開することができる。
2 前項の規定により公開する登録情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 登録内容
(3) 所在地(地区名まで)
(4) 写真
(5) 希望価格
(6) 概要(築年、構造、間取り等)
(7) 利用状況
(8) 設備状況
(9) 主要施設等までの距離
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めたときは空き家バンク利用希望者台帳に登録し、当該利用希望物件の空き家登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該空き家登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても通知するものとする。
3 空き家バンク利用の交渉権は、申込受付順を優先とする。
(空き家バンク利用要件)
第9条 空き家バンクの利用要件は、次のとおりとする。
(1) 空き家の存する地域の一員として、必要に応じ地域組織の運営にかかる経費を負担し、及び共同作業等への参加ができる者
(2) 国税及び地方税並びに公共料金を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(空き家登録者と利用希望者の交渉等)
第10条 町長は、空き家登録者と利用希望者との交渉並びに売買及び賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、空き家登録者の希望により交渉並びに売買及び賃貸借等の契約について、山形県宅地建物取引業協会山形又は公益社団法人全日本不動産協会山形県本部への媒介を斡旋できるものとする。
2 空き家に係る交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で誠意をもって解決するものとする。
3 空き家登録者又は空き家登録者の代理若しくは媒介を行う者は、交渉等の結果について遅滞なく町長にその内容を報告しなくてはならない。
(個人情報の保護)
第11条 空き家バンクに関して町が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年5月14日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月17日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。