○中山町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月2日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、中山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会の会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務広報課において行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(中山町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 中山町情報公開・個人情報保護審査会規則(昭和60年規則第6号)は、廃止する。