○中山町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、中山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会の会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務広報課において行う。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(中山町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 中山町情報公開・個人情報保護審査会規則(昭和60年規則第6号)は、廃止する。

中山町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月2日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)