○中山町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月2日

条例第2号

(設置)

第1条 中山町情報公開条例(昭和60年条例第3号。以下「情報公開条例」という。)並びに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び中山町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属された事項を調査審議するため、中山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第3号に規定する町の機関、中山町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第11条の2第1項の規定による諮問(議会にあっては、意見の聴取)に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、個人情報保護の制度の運営に関する重要事項について審議を行い、実施機関又は議会個人情報保護条例第1条に規定する議会に意見を述べることができる。

3 審査会は、第1項の調査審議を行うほか、個人情報保護の制度の運営に関する重要事項について審議を行い、町長又は議会個人情報保護条例第1条に規定する議会に意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会の委員は、5人の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期はその残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要と認めるときは、諮問庁(情報公開条例第11条の2第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(中山町情報公開条例の一部改正)

第2条 中山町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の中山町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する中山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第12条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

中山町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)