○中山町情報公開条例
昭和60年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町政に対する町民参加を一層推進するため、町民の情報の公開を求める権利を保障し、もって公正で民主的な町政運営を図り、活力ある町づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する個人、町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体並びに町内に土地又は建物を所有している個人及び法人をいう。
(2) 情報 町の機関の職員が職務上作成し、又は入手した文書、写真、図画等で、決裁又は受理手続が完了し、当該町の機関が管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されているものをいう。
(3) 町の機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(町の機関の責務)
第3条 町の機関は、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるように、公文書の保管と検索体制の確立に努めなければならない。
2 町の機関は、町政の円滑な推進と町民生活の向上と充実を図るため、必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、この条例の規定により得た情報を、適正に用いなければならない。
(公開の請求等)
第5条 町民は、町の機関に対し、情報の公開を請求することができる。
(公開しないことができる情報等)
第6条 町の機関は、次に掲げる情報については、公開しないことができる。
(1) 通常他人に知られたくない個人に関する情報
(2) 法人その他の団体に関する情報又は個人の事業に関する情報であって、公開することにより当該法人その他の団体又は個人の事業に不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、人の生命、身体又は健康に重大な影響が生じるおそれがある事項に関する情報を除く。
(3) 行政上の取締り、検査、監査、争訟、入札、職員人事、試験問題等の町の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、その性質上、公開することにより行政の公正かつ円滑な事務又は事業の執行に著しい支障を生じることが明らかであるもの
(4) 法令の規定により公開できないとされている情報及び公開しないことを条件として入手した情報
(5) 犯罪の予防、犯罪の捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他公共の安全の確保のため、公開しないことが必要と認められる情報
(6) 町の内部の審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換が不当に阻害され、意思決定の中立性が不当に損なわれ、町民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 町の機関が保有する国及び他の地方公共団体等(以下「国等」という。)に関する情報又は国等からの協議、依頼等により町の機関が作成し、若しくは取得した情報であって、公開することにより国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
3 町の機関は、公文書が第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分とその他の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、情報公開の趣旨をそこなわない程度に分離できるときは、当該その他の部分に記録されている情報を公開しなければならない。
(公開請求の手続き及び決定等)
第7条 町民は、公開請求をするときは、町の機関が定める様式による書面を提出しなければならない。
2 町の機関は、公開請求に係る公文書を公開をするときは、公開請求があった日から起算して30日以内に、公開の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
3 町の機関は、公開請求に係る公文書を公開をしないときは、公開請求があった日から起算して30日以内に、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第8条 公開請求に係る公文書に国、地方公共団体等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、町の機関は、公開等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 前項の場合において、第6条第1項第2号ただし書の規定又は同条第2項の規定に該当することにより公開の決定をする公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、町の機関は、公開等決定をするに際し、当該第三者に対し、別に定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合等相当の理由があるときは、この限りでない。
(公開の実施及び方法)
第9条 町の機関は、公開請求に係る情報を公開することと決定したときは、公開請求者に対し速やかに公開しなければならない。
2 情報の公開の方法は、公文書の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)とする。
3 町の機関は、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、その写しにより閲覧をさせることができる。
4 閲覧等は、町の機関が指定する場所及び方法により、通常の執務時間内に行わなければならない。
5 町の機関は、情報の公開中、公開請求者からの内容に関する苦情等に対し、原則として回答を要しないものとする。
(手数料)
第10条 町は、公開請求に係る公文書の公開の決定を受けたものから、それぞれ各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、閲覧は無料とする。
(1) 文書、写真、図画等の写しの交付は1枚につき 10円
(2) 図面の写しの交付は1枚(A3判を基準)につき 10円
3 手数料は、公文書の公開をするとき、これを前納しなければならない。
4 既に納められた手数料は、還付しない。ただし、町長は、手数料を納付したものが、そのものの責めに帰することができない理由により、公開の決定に係る公文書の公開を受けることができないときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 町長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を減免することができる。
(審査請求)
第11条 公開等決定又は公開請求に係る不作為について不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。
2 公開等決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第11条の2 公開等決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、中山町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する中山町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その意見を十分尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第12条 削除
(適用除外)
第13条 他の法令(中山町個人情報保護条例(平成17年条例第1号)を除く。)の規定により、町の機関に対し、公文書の閲覧及び写しの交付等を求めることができる場合は、この条例は適用しない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事例は、町の機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(適用範囲)
2 この条例は、当分の間、次に掲げる公文書に記録された情報について適用する。
(1) 昭和60年4月1日以後に作成し、又は入手した公文書
(2) 昭和60年3月31日までに作成し、又は入手した公文書で永年保存とされているもの
附則(平成10年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に公開請求があったものに対するこの条例による改正後の中山町情報公開条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月2日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の中山町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する中山町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第12条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。