○中山町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年12月19日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331号第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及びその家族並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援に係る業務を行うため、中山町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は中山町とする。

(設置場所)

第3条 支援拠点の設置場所は中山町健康福祉課内とする。

(対象者)

第4条 支援拠点が行う業務の対象者は、町内に住所を有する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。

(業務の内容)

第5条 支援拠点は、国要綱4に規定する業務を行うものとする。

(職員の配置)

第6条 支援拠点には、中山町母子保健コーディネーター設置要綱(平成29年告示第29号)に規定する母子保健コーディネーター又は国要綱6に掲げる子ども家庭支援員となる職員(以下「職員」という。)を置き、常時1名を配置するものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 職員が支援拠点の業務を行うにあたっては、関係機関と連携を密にし、業務が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(個人情報の保護)

第8条 職員は、支援拠点の業務を行うにあたって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

中山町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年12月19日 告示第105号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年12月19日 告示第105号