○中山町母子保健コーディネーター設置要綱
平成29年3月10日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠・出産を経て子育て期に至るまで、母子に対して切れ目ない支援を行うため、母子保健コーディネーターの設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に、母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(任務)
第3条 コーディネーターの任務は、次のとおりとする。
(1) 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
(2) 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
(3) 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
(4) 母性及び児童の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、厚生労働省令で定める支援を行うこと。
(5) その他母子保健に関する業務を行うこと。
(委嘱)
第4条 コーディネーターは、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師又は助産師等とし町長が委嘱する。
(身分及び所属)
第5条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 コーディネーターの所属は、健康福祉課とする。
(任期)
第6条 コーディネーターの任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(勤務)
第7条 コーディネーターの勤務は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除き月曜日から金曜日までとし、勤務時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、業務の都合により勤務時間を変更することができる。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。