○中山町立小中学校職員に対する面接指導実施要綱
令和4年8月29日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中山町立小中学校に勤務する職員の長時間労働による健康障害等を未然に防止し、職員の健康の保持増進を図るため、健康管理対策として行う医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと。以下同じ。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 面接指導の対象となる職員は、中山町立小中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち、次のいずれかに該当する者(以下「該当職員」という。)とする。
(1) 週38時間45分を超える労働(以下「時間外労働」という。)をした時間が、1月当たり80時間を超え、かつ、学校長が疲労の蓄積を認める者
(2) 学校長が面接指導を受けることが適当と判断した者又は面接指導を希望する者
2 前項に規定する時間外労働時間数は、同一週を超えて勤務を要しない日の割振り等が行われ、あらかじめ割振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えた勤務の時間数は除外する。
3 第1項に規定する該当職員のうち、前回の面接指導を受けた日から1月以内で面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者は除くものとする。
(面接指導の実施)
第3条 面接指導は、原則として一般社団法人天童市東村山郡医師会から推薦を受けた医師(以下「面接医」という。)が行うものとする。
(学校長の責務)
第4条 学校長は、職員の勤務状況及び健康状態の把握に努め、該当職員がいる場合には、面接指導該当者報告書(兼)結果通知書(様式第3号)により中山町教育委員会(以下「委員会」という。)を経由し面接医に報告するものとする。
2 学校長は、面接医の面接指導に基づき、該当職員に対する適切な指導及び快適な職場環境の保持・整備に努めなければならない。
(面接医の面接指導及び助言指導等)
第5条 面接医は、学校長から提出された報告に基づき、面接指導の該当職員及び実施日程等を決定し、面接指導等の実施通知書(様式第4号)により委員会を経由して学校長に通知するものとする。
2 該当職員は、面接医による面接指導を受ける際は、面接指導問診票(様式第5号)を面接医に提出するものとする。
3 面接医は、該当職員に対して面接指導を行い、必要に応じて専門機関への受診を勧めるとともに、学校長に対して職場での健康管理等について助言指導を行うことができる。
(結果の報告)
第6条 面接医は、該当職員の状況及び面接指導等の概要について、面接指導該当者報告書(兼)結果通知書(様式第3号)により委員会を経由して学校長に通知するものとする。
2 学校長は、面接指導の事例が発生したときは、遅滞なく実施状況を長時間労働及び面接指導等の実施状況報告書(様式第6号)により、教育長に報告するものとする。
(記録の保存)
第7条 学校長は、面接指導を実施した職員ごとに、面接指導に関する書類を当該面接指導終了後5年間保存するものとする。
(服務上の取扱い)
第8条 該当職員が、面接医から面接指導を受けるとき、又は面接指導によって勧められた専門機関を受診するときは、中山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第13号)により、職務に専念する義務を免除するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 この訓令による面接指導の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、面接指導の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。